2010年3月15日 by 細田 聡 お知らせ No Comment 自賠責保険への被害者請求権(自賠16)は、2年で消滅時効にかかります(自賠19)。 しかし、自動車損害賠償保障法の改正(平成20年法57号)により、平成22年4月1日からは3年になります。 « ホームページをリニューアルしました。 新しい試みがスタートしました! » 関連する投稿はありません。