このページでは、交通事故で多いお怪我の症状と予想されうる等級などについて、分かりやすく解説しております。交通事故でお怪我をなさった場合、たとえ痛みが残ったとしても、それが「後遺障害」として認められるとは限りません。
残存する痛みを「後遺障害」として認めてもらうためには、そのお怪我と痛みが事故に起因するものであることと、痛みが残存していることの整合性を申請する側(被害者様)において証明していく必要があります。
まずはご自身のお怪我についてお知り頂き、今後の対応の仕方などでご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。