先週の東京での研修会の後、何人かの行政書士で居酒屋で食事をしていた時の事です。
やはり話の大半は、この傷病に対してはどんな後遺障害等級が認定されるか?
こういう症状に対してはどうやって後遺障害を立証するか?などです。

そんな話をしているとき、ふと弁護士費用特約の話になりました。
自宅に車が2台あれば、両方の弁護士費用特約が使えて、合計で600万円まで弁護士費用が出るかという話です。

これが使えれば、上位等級が認められた案件でもかなりの部分がこの特約で賄えます。
あーだこーだ議論しましたが、結局答えが出ませんでしたので、持ち帰って調べることになりました。

先日、その時に一緒に飲んでいた先生から「使える」よとの連絡があり、自分でも調べると、やはり使えるようです。

勉強不足でお恥ずかしいですが、一つ勉強になりました。

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