一昨日の続きです。

刑法上の罰則規定は昨日までの通りですが、現実の刑事処分の運用は以下の用になります。

Ⅰ懲役若しくは禁錮刑

懲役も禁錮も刑務所に収容されるという点では同じですが、懲役には刑務作業が課せられることになり、禁錮にはそれがありません。
飲酒、ひき逃げ等の悪質な違反がある場合には懲役刑が科されることが多くなります。
刑期に関しては、自動車運転過失致死傷罪の場合は最高7年ですが、危険運転致死傷罪の場合には、最高で20年となり、懲役刑のみです。

明日に続きます。

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