本日からは、加害者が負う刑事処分につて、簡単に紹介していきます。
交通事故を起こした運転者は、「自動車運転過失致死傷罪」の刑事責任を問われます。
以前は、自動車運転による死傷事故には、主に業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金)が適用されていましたが、平成19年の改正から自動車運転過失致死傷罪が設けられたことにより、罰則が強化されました。
また、平成13年からは、悪質な交通死亡事故対策の為に、一定の危険な運転による事故に関しては刑を重くした危険運転致死傷罪が設けられました。
刑法211条
①業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
②自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたものは、7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽い時は、情状により、その刑を免除することができる。
続きは明日です。