自賠責保険では、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合にその損害を支払うとあります。
ここでいう「他人」ですが、自賠責保険で認定される「他人」と任意保険で認定される「他人」とは範囲が異なります。
自賠責保険では、夫婦や親子、同居する親族も「他人」として認定される事があるますが、任意保険では「他人」に認定されることはありません。
ですから、事故の相手方が配偶者の車であった場合などは、任意保険の対人・対物の賠償保険金が支払われませんので、注意が必要です。