自賠責保険の死亡慰謝料には、被害者本人の分の慰謝料と遺族の分の慰謝料があります。
遺族の分の慰謝料は、請求権者の人数と被扶養者の人数で決まります。
請求権者とは被害者の配偶者、子供及び父母です。
被害者本人の分の慰謝料
350万円
遺族の分の慰謝料
請求者が1人の場合 550万円
請求者が2人の場合 650万円
請求者が3人以上の場合 750万円
被扶養者がいる場合
200万円
被扶養者は何人いても同じ金額です。
自賠責保険の死亡慰謝料には、被害者本人の分の慰謝料と遺族の分の慰謝料があります。
遺族の分の慰謝料は、請求権者の人数と被扶養者の人数で決まります。
請求権者とは被害者の配偶者、子供及び父母です。
被害者本人の分の慰謝料
350万円
遺族の分の慰謝料
請求者が1人の場合 550万円
請求者が2人の場合 650万円
請求者が3人以上の場合 750万円
被扶養者がいる場合
200万円
被扶養者は何人いても同じ金額です。