【事案】 バイクで走行中に、自動車に側面衝突され、受傷したもの 【問題点】 正しい可動域を、日整会方式との関連においていかにして後遺障害認定として結びつけるか。 【立証ポイント】 神経麻痺の有無を入念に医師に確認し、そのうえで画像との整合性のある後遺障害診断書案を作成し、医師に提示。また、可動域測定日には立会いをお願いし、痛みを押しての測定になっていないか?測定方法はそもそも正しく行われているか?を現場でチェック。無事に足関節で8級、母趾で12級が認定され、7級相当として認定を受ける。正しい可動域を正確に後遺障害診断書上に立証することができた。

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【事案】 病院のエントランスでタクシーに跳ねられる。おかげで即治療、入院となる。脛骨骨幹部・開放骨折、腓骨・骨顆部骨折の診断。 【問題点】 医師の尽力で骨癒合は良好。膝の可動制限もわずか。しかし足首の関節の可動域制限が残存するものの、根拠となる診断名のない診断書が書かれた。このまま提出を急かす保険会社に不安を覚える。 【立証のポイント】 骨折と足首の可動域制限から腓骨神経麻痺を疑い、主治医に針筋電図と神経伝達速度検査を依頼する。検査結果は案の定陽性を示し「腓骨神経麻痺」の確定診断に結び付けた。さらに足指の可動制限を追加検査し、母指+その他の指の用廃を加える。 足首10級+足指9級=併合8級 漏らさずきっちり立証しました。 (平成23年11月) ※ 併合のため分解しています

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【事案】 仕事中にフォークリフトの荷物が落下し、脚が荷物の下敷きとなり受傷 【問題点】 日常、その時間帯などで筋肉の程度が大きく変わるため、可動域や神経症状の立証が困難であった 【立証のポイント】 神経伝達速度検査の結果、神経麻痺はなかったので、筋肉の挫滅によって可動域の制限があらわれていること、特に仕事に大きく影響していることを報告書を添付して詳しく立証した。時間帯や労働後に可動域の制限や左下腿の膨張、痺れ、痛みが増幅することを時系列で意見書としてまとめ、また可動域は疼痛のため自動運動による測定を採用すべきであることを説明した。(平成23年10月)

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【事案】 オートバイを運転中、路外より飛び出した自動車に衝突される 【問題点】 特になし。 【立証のポイント】 主治医に、残存する症状に対する各検査を確実に行って頂き、 後遺障害診断書に漏れのない様に記入して頂いた。                                 (平成23年9月)

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? 【事案】 家族旅行中の自動車後部座席に乗っていたところ、前方不注意の自動車に後方より追突され、膝を強く打ったもの。 【問題点】 事故から3ヶ月時点でMCLが一応治った後は、整形外科の通院を休止し近所のマッサージ店に通っていた。疼痛は残存していたものの後遺障害認定手続きを知らず、傷害部分のみ示談して1年以上放置していた。 【立証ポイント】 事実として機能障害(可動域制限)が見られるものの受傷内容がMCLということもあり、器質的損傷を前提とした申請は不可能と判断。診断名にこだわらず、現時点も疼痛が残存していることにスポットを当て、経年性であっても事故により症状が憎悪したのは間違いないという視点で資料を集めた。連携弁護士の手により既に解決済み(平成22年10月)。

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【事案】 バイク事故によって右足関節内果骨折。 【問題点】 足関節につき、日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈30度・底屈70度、患側他動値は背屈10度・底屈55度であった。事実としての可動域で見れば12級の要件を満たすが、日整会方式との調整をどのように考えるべきか。 【立証ポイント】 複数の医師に可動域測定を依頼。全ての診断書で同じ計測結果になったことから通常よりも広い可動域が嘘や間違いでないことが証明できた。12級7号の認定を受け弁護士対応を開始した。(平成23年8月)

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【事案】 自宅前を歩行中、運転を誤った軽自動車に押し込まれ、車と自宅外壁との間に両下肢を挟まれたもの。即日、右下肢膝上切断。左下肢コンパートメント症候群の疑い。その他骨折多数の重症。 【問題点】 下肢切断時点で後遺障害4級は確定していたが、他の部位に発生した関節機能障害等の取りこぼしを防ぎ、間違いの無い併合認定を実現する必要があった。 【立証ポイント】 幻肢痛・コンパートメント症候群・神経症状・関節可動域制限等について立証補助。同時並行して認定後を見据えた介護費関連の資料作成を支援。併合3級の認定を受けた後は全ての資料をもって弁護士に引継ぎ、現在は連携弁護士により訴訟展開中(平成23年1月)。

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【事案】 交差点を右折中、信号無視の対抗直進車と衝突。ダッシュボード部に右膝を強打したもの。 【問題点】 右膝の疼痛が強く、最終的に12級6号相当の可動域制限が残存したが、骨折などの器質的損傷が一切見つからず医師よりPTSDの疑いと診断される。 【立証ポイント】 筋萎縮があり、自覚症状は全て真実の訴えであると考えられるため、MRI・XP・関節鏡・筋電図など、考えられる全ての検査をコーディネート。しかし結局何一つ原因を特定出来なかったため、確実に14級9号の認定を受けることに目標を絞り込む。 受傷以後全てのカルテを取り付けて症状の一貫性の立証し、実況見分調書などから事故の衝撃の大きさも立証。さらに勤務先での配置転換・減収の証拠を積み上げて苦痛の真実性を立証した。これらを総合して苦痛が事実であると認定申請を行い、14級9号が認定された(平成23年7月)。

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【事案】 バイク事故によって足関節内果骨折。 【問題点】 加害者側の保険会社は事故後すぐに自賠責のパンフレットを被害者に送付し放置。時効直前で受任。 【立証ポイント】 器質的損傷は明らかで当然に12級7号が認定され、その旨被害者本人が加害者側保険会社に連絡したところ「その件は既に解決しています」とのこと。 即弁護士に依頼したのは言うまでも無い。   (平成20年4月)

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【事案】 自動車運転中、トラックに追突され、右足を強烈に打ち付け、強度の捻挫をした事案。 【問題点】 打撲・捻挫はあるものの骨折・脱臼に至っておらず、可動域の制限はあるものの後遺障害等級に認定されるかは未知数。 【立証ポイント】 ?骨折等の器質的損傷が無い事案ながら、①事故そのものの重大性、②一貫した治療実績、③「右足関節拘縮の原因は受傷後3ヶ月に亘るギプス装着が原因」との医師の説明、これら資料収集を中心に丹念に立証し、認定に至った。(平成20年10月)

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