【事案】 横断歩道を歩行中、右折車と衝突し、転倒受傷。左膝を強打。 【問題点】 左膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。 【立証ポイント】 MRI検査では関節液の貯留は無く、骨や軟骨にも異常は見られなかった。前・後十字靭帯、内・外側側副靭帯にも異常無し。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視した。膝関節においては12級程度の可動域で測定され、診断書に記載されたが、その可動域の原因となる画像所見は認められず、結果、局部の神経症状、痛みの残存として14級が認められた。 (平成25年6月)

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【事案】 交差点、横断歩道を自転車で走行中、自動車に側面衝突を受け、転倒した。その際右膝下を受傷。 【問題点】 これは脛骨(すねの骨)の膝関節部の骨折で、わずかな骨折でも癒合しずらく、膝関節に障害を残しやすい症例。さらに受傷部位と異なる足関節の可動域にも制限が起きる。しかし初診の病院の医師は単なる骨折の認識、保存療法一辺倒で、予後のリハビリにまったく理解がない。やはりと言うか患者に対して高圧的で問題のある医師。 【立証ポイント】 機能回復はもちろん後遺障害に理解のある病院:医師に転院。丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。結果は膝関節12級7号+足関節12級7号=併合11級相当に。 当たり前の結果を導くのも、医師次第。私たちも一苦労です。 (平成25年3月)

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【事案】 駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。 【問題点】 受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。 【立証ポイント】 早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。 ちなみ可動域は10級レベル(膝が90°曲がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。 (平成23年11月) ※併合のため分離しています

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【事案】 仕事中、自動車から降車する際、前に降りた者がそれを知らずにドアを閉めたため、左足首がドアに挟まってしまい受傷。後のMRI検査で足関節側副靭帯損傷が判明。 【問題点】 普通なら労災の適用で終わり・・のはず。しかし私たちは交通事故のスペシャリストを自認しています。なんと乗っていた自動車の自賠責保険へ請求をこころみました。 自賠責保険が適用されるか否か?3つの問題 ① そもそもドアの開け閉めは交通事故か? 常識的に考えて交通事故となるのか。 ② 仕事中で同僚による加害行為、被害者は他人にあたるか? 同乗者も運行供用者(運行で利益を得るもの)に入るか。 ③ 運転補助者は運行供用者になるのでは? いずれもクリアしなければ自賠責保険は適用できません。法解釈をフル動員、申述書にて主張を展開しました。 【立証ポイント】 ① ドアの開け閉め=自動車の運行の一貫であると法解釈。 ② 被害者は運転者ではなく同乗者である。同乗者には「他人性」が発生すると法解釈。 ③ 運転を禁じられている作業補助者は運行を支配する立場になく、かつ会社の業務のための同乗で、運行供用者にあたらないと法解釈。 このように自賠法上、有責の判断となる法的根拠を固める。結果として有責を導く。自賠法に精通している者にしか成し得ない成果と思う。 しかし靭帯損傷の後遺障害は否定され・・・傷害慰謝料と治療費、休業損害のみ入金。このような「おち」となりました。 (平成24年1月)

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【事案】 自転車を運転中、交差点で前方不注意の右折自動車に衝突して膝を痛める。 【問題点】 右膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。 器質的損傷の立証と可動域を正しく測定してもらう必要があった。 【立証ポイント】 MRI検査では半月板の損傷が認められた。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。具体的には持参した可動域測定の文献を主治医に見せて協力を仰ぎ、正しい測定をお願いした。 (平成25年3月)

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【事案】 横断歩道を歩行中、自動車にはねられる。左足の脛骨近位端外顆部骨折(つまりスネの膝下すぐの外側の骨折)。 【問題点】 高原骨折とも呼ばれるこの部分、多くは膝関節に深刻な障害を残しやすい。しかし骨折部の癒合は良好、可動域もほぼ回復。しかし安定維持のため、プレートを抜釘せずに症状固定とした。このまま痛みや違和感の自覚症状だけでは14級9号止まり。 問題としたいのは、金属が体に埋め込まれたままの状態を障害とみなすか否か? 【立証ポイント】 残念ながら自賠法、労災基準において、金属の残存に相当する障害の認定はなかった。これについては新進気鋭の弁護士により、引き続き訴訟で訴えていくこととする。 (平成25年1月)

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【事案】 バイクで直進中、交差点で対向右折自動車と衝突。転倒し右足の親指を骨折する。 【問題点】 母指の癒合状態は良好であるが、剥離骨折は何かと不具合が残る。幸い可動域に障害は残らなかったが、鈍痛や違和感が残存する。それを訴えた診断書が望まれるが、医師は面談を頑なに拒否する。癒合が良好で、何も自覚症状を訴えなければこの障害は非該当となってしまう。 【立証ポイント】 主治医に手紙を書く。数度の手紙で自覚症状を丁寧に説明する。指が非該当になった場合の保険として、頚椎捻挫の訴えも正確に記載していただく。結果、指と頚椎でダブル14級9号。面談叶わずともマメな手紙でこちらの誠意が医師に伝わったと思う。 ちなみに後の賠償交渉で逸失利益7年を勝ち取る。頚椎捻挫だけであれば、余程のことがない限り逸失利益は5年が限度。これも弁護士と気脈を通じた立証作業での好取組例と思う。 (平成25年1月)

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【事案】 バイクで走行中、車線変更をしようとした自動車に側面を衝突され、受傷したもの 【問題点】 骨折部の骨癒合は良好で、膝関節の機能障害も健側に比して4分の3以上回復していた。足関節で機能障害が残っていたが、骨幹部の骨折で足関節に機能障害が残ることは考えにくく、足関節について精査したが足関節に異常は見当たらなかった。 【立証のポイント】 機能障害での後遺障害認定は難しいと思われたので、神経症状で12級13号を目指した。受傷部位の写真や日常生活状況報告書等で痛みと痺れを訴えたが、針筋電図などの医学的な所見で立証することはできなかったためもあり、14級9号の認定にとどまった。                                       (平成25年2月)

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【事案】 夏祭りの屋台でたこ焼きを購入中、暴走する原付バイクに衝突され左膝を受傷したもの 【問題点】 MCL損傷も軽症は何より。初回本人申請時(当事務所関与前)、12級動揺関節前提の請求で非該当。 【ポイント】 資料上靭帯損傷は無理があっても、疼痛残存であれば正しく説明可能。全てやり直しで異議申立。難なく14級9号認定。事実は事実の通りに。当たり前のことを当たり前に行えば良いだけの話です。 (平成25年2月) 

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【事案】 幼少時代、自転車運転中にバイクに接触され、下肢に重傷を負ったもの。手術によって極度の短縮(7cm)が生じる。この時点で症状固定とはせず、イリザロフ法により骨延長。患側は成長が止まり、健側は成人まで成長を続けるため、患側をわざと長めに延長し、様子を見ることに。月日は流れ、成人時の計測にて左右差はほぼ無いとの診断(主治医の技術、読みが素晴らしい!)。 最終的な損保担当者の損害賠償提示額が驚くほど低く、ご相談。 【問題点】 最も短縮が酷かった当時に症状固定の選択は無かったか?損害賠償提示の際に後遺障害申請の説明は無かったか?確認したところ、一切説明が無いとのこと。このような対応は残念。左右差はほぼ無いとのことだが本当に1cm未満なのか?事故から10年以上が経過しており、後遺障害が認定されれば遅延損害金が馬鹿にならないため、慎重で確実な計測が求められる。 【立証のポイント】 主治医によるパソコン上の計測が認定基準ギリギリであったため、念のため第三者的医療機関も受診し、XPフィルムを繋いで定規で計測、正確な左右差を明らかにした。結果、下肢の短縮で13級8号、同神経症状で14級10号、下肢露出面のてのひら大瘢痕で14級5号、以上の併合13級が認定された。 (平成25年1月)

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