【事案】 駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。 【問題点】 受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。 【立証ポイント】 早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。 ちなみ可動域は10級レベル(腕が肩までしか上がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。 (平成23年11月) ※併合のため分離しています。

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【事案】 バイクで直進中、交差点で自動車と出合頭に衝突。その際、小指と薬指を骨折する。 【問題点】 骨折の癒合状態によっては深刻な可動域制限を残す。指の場合、用廃か否かは1/2以下の可動域制限が起きなければならない。そして親指以外はその用廃の本数で等級が決まる。正確な可動域測定が勝負となる。 【立証ポイント】 小指は1/2制限に及んだが薬指は至らず。しかしその他の指の測定に誤計測が多く、医師に計測の修正を手紙で依頼する。誤計測が多いと、肝心の障害指の計測に疑義が生じてしまうからである。 (平成25年1月)

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【事案】 自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。 【問題点】 肩関節の可動域制限と受傷箇所の因果関係をどう結び付けるか?10級は1/2制限なので、ハードルは高い。 【立証ポイント】 鎖骨の骨折、肩甲骨の骨折、それに伴う筋委縮等、主治医が怒りだすまでしつこく記述を求める。実際、怒らせた。医師と険悪なムードのなか、冷や冷やしながらも正確な測定に導く。 ※ 併合のため分離しています (平成25年2月)

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【事案】 横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。 【問題点】 ①高次脳機能障害の有無と程度 ・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明 ・整形領域の障害の証明 ・無保険者傷害保険への請求手続き 【対応】 ①高次脳機能障害(7級4号認定) 当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。 ②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定) 必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。 ③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定) 後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。 ④無保険者傷害保険への請求手続き ・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。 http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041 ・本件は弁護士特約が使えるが、同特約は「加害者側への損害賠償」には使えるものの無保険者傷害には使うことができない(これを使えると豪語するのは某有名法律事務所の弁護士さん。断言しますが、無理です)。 無保険者傷害の示談解決に経験のある弁護士に事案を引き継ぎ、対応を終了した。 ※本件は併合事案のため、他の後遺障害に関する実績と内容が重複しています。 (平成25年2月)

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【事案】 スクーターで走行中に、自動車の左折巻き込みにあい受傷したもの 【問題点】 初回申請では14級が認定されていた。右肩の可動域は12級相当であったが、後遺障害診断書に『可動域は症状固定間際で制限が現れた』と記載されていた。 またカルテをとりつけたところ、確かに事故後一貫して12級に満たない可動域が記載され続けていた。異議申立をするにあたっては、骨癒合と肩関節可動域制限との関係について、改めて医師の所見が必要であった。 【立証のポイント】 カルテを分析した結果、可動域で12級を求めるのは不可能であると判断。神経症状での12級認定を目指す方針にする。懇意にさせていただいているスポーツ外来で右肩について徹底的に精査受診を依頼した結果、右肩に腱板断裂があることを発見。関節造影を行い画像所見を獲得し、さらに医師に肩の痛みについて、器質的損傷に伴うものであるという所見をいただいた。 可動域制限には一切触れない内容で異議申立書を作成し、あくまでも12級13号の認定を求めて異議申立を行った。無事に12級13号が認定される。                                               (平成25年1月)

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【事案】 自動車走行中、対向車がセンターラインをオーバーし正面衝突、肩鎖関節(鎖骨と肩の間の関節)が亜脱臼する。その後、肩の固定、理学療法を続けるが肩部に鎖骨の外端がわずかにポコッと出っ張ったまま。さらに激痛が数か月もやまない。 【問題点】 完全脱臼した場合は手術が必要だが、亜脱臼も鎖骨の変形が残りやすい。変形は裸体で確認すれば足りるが、本件の最大の問題は、被害者がひどい痛みを受傷半年後も訴えて続けていることです。医師は痛み止め注射の処方を続けるが、痛み自体が後遺障害として評価されるのは困難。「痛み」は「変形」から派生するものとして12級5号の変形に含めてしまうからである。12級を超える障害を立証するのは厳しいと、被害者には過度の期待をもたないよう諌めることからスタートする。 【立証ポイント】 長く続く痛みの原因を探る。3.0テスラMRI検査により、肩に炎症、液体貯留が続いていることを確認する。これにより激しい痛みが半年後も残る外傷性・肩鎖関節炎を立証する。この炎症の継続が肩鎖関節の不接合に加え、肩関節可動域制限の原因と説明する。最後に可動域計測の立合い、外転2分の1以下の制限を確認。続いてMRI検査所見の詳細な記述を医師にお願いする。とどめに自覚症状も別紙で詳細に記述する。こうして障害を徹底的に説明し尽くす。 総合的に症状の重篤度を評価いただき、可動域制限10級10号、鎖骨の変形12級5号、併合9級の認定を得る。 24年は鎖骨の骨折・脱臼絡みの立証が多かった。成功例も重なり、もはや「鎖骨の王様」か。 (平成24年12月)

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【事案】 横断歩道を横断中、自動車に撥ねられ転倒、右鎖骨骨幹部を骨折する。 【問題点】 某市立病院に搬送されるも、打撲の対応。レントゲンも翌日に撮影、鎖骨がぽっきり折れているのに発見が遅れ、治療も後手に。その後も骨の癒合が進まず、腕も挙がらなくなってしまった。リハビリも「家で肩を動かして」、検査も「うちではやらない」「紹介状も書かない」・・・初期の誤診を責められるのを危惧してか、まったく協力的ではない公務員医師たち・・・。被害者は暗澹たる気持ちで相談先を探す。 弁護士に相談する内容も賠償問題より、まずは医療のことになる。相談先の弁護士の回答は「12級は取れるかなぁ・・」と。ちょうどその時、その事務所との連携を模索中の私に本件の相談が入った。私は肩関節の可動域制限に注目、その場で計測し「単なる鎖骨骨折、それも骨幹部骨折では可動域制限の理由にならない」と力説する。それを受けて弁護士が病院に検査等、働きかけたがまったく埒があかなかった。諦めかけた頃、待ってましたとばかりに私が初期受任し、立証作業に入った。 【立証ポイント】 これはメディカルコーディネーターの実力を見せる機会。まず信頼できる病院に転院させ、リハビリで回復を試みる。そして肩が動かない原因を鎖骨ではなく、肩腱板損傷と推測、MRI検査を実施して病原を突き止める。最後に肩関節の計測に立ち合い、医師に間違いのない診断書を仕上げて頂く。 結果、肩関節の著しい障害10級10号、鎖骨の変形12級5号、併合9級といった、望みうる最高の等級を得る。 これぞメディカルコーディネーターの仕事。被害者から万感の評価を頂いた。しかし残念ながらその弁護士事務所との連携はならなかった。 若手弁護士が「立証も弁護士自らやる」とのこと。この案件を参考に頑張ってほしいと思います。 (平成24年11月)

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【事案】 自転車走行中バイクに衝突され、肩鎖関節脱臼。 【問題点】 12級レベルの可動域制限残存も、画像上の根拠が弱く、万が一の非該当を考えると変形障害の認定は外せない。 【立証ポイント】 可動域の計測で最も大切なことは被害者本人が正しい計測方法を理解していること(実は担当MCや弁護士が理解していても診察室での行動は制限されるため意味が無い)。事前に練習を重ね、本番では代償を防ぎながら正しく関節を可動させ12級レベルの数値が記載された(ただし6号は認められなかった)。 保険として追いかけた変形障害は、角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。最終的に12級5号確定で弁護士に案件を引き継いだ。 (平成24年11月)

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【事案】 バイクを運転中、路線を変更してきた自動車と接触し転倒、負傷したもの 【問題点】 主治医の診断では、骨癒合は良好であるとの診断であった。また、相談会時に画像をお見せいただくも、骨癒合は良好であるように思われたため、肩の可動域制限の具体的な理由・原因が相談会の時点では不明であった。 【立証のポイント】 肩の専門医をご紹介し、肩の機能障害についての原因を診察していただいた。 健側の画像と比較し、専門医はあっさりと原因が上腕骨骨頭の内反変性骨癒合のためであることを診断。 その診断内容を記載した診断書の作成をお願いし、新たな画像もとりつけ、それらを添付して申請を行い、無事に10級10号が認定された。                                     (平成24年10月)

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【事案】 横断歩道を歩行中、カーレースの如く交差点に進入した対向右折車に撥ね飛ばされ、右肩甲骨骨折、肩関節に異常を感じるも通院先の主治医は年のせいと取り合わない。 【問題点】 初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、医師の診断自体が不透明の状態が続く。詐病を疑われているのかと思い悩み、苦しんだ末に当事務所に相談。 【立証ポイント】 まともなリハビリを受けられていない状況のため、即転院。3テスラMRIを備える北関東の画像診断専門病院を訪ね、鳥口突起後方にT2線状高信号域確認⇒棘上筋腱付着部断裂を発見。最も重要な器質的損傷を押さえることに成功。その後リハビリを継続し、正しい可動域計測を受け、スムーズに12級6号認定。弁護士に委任して最終決着。 (平成24年9月)

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