【事案】 自転車で走行中、自動車と出合い頭衝突し転倒、腰部を強打する。 【問題点】 保険会社も年齢的な腰痛との認識を持ち、医師に症状固定を迫る。医師も外傷性の起因度は低いものと認識していた。 【立証のポイント】 半信半疑の主治医に14級認定を予告、ヘルニアが年齢変性だとしても外傷性腰部症候群の引き金論を根拠に丁寧な検査を依頼する。 SLR検査、ラセーグ兆候とも陽性を示し、一定の症状が認められる。 (平成23年11月)

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? 【事案】   原付運転中に車に撥ね飛ばされ、右鎖骨を脱臼したもの。 【問題点】 相談の段階で神経症状12級13号は認定されていたが、鎖骨脱臼による骨変形は非該当であった。「系列」の考え方からすると自賠責において併合11級を目指せるかは微妙なところではあるものの、神経症状と骨変形では逸失利益の喪失年数に違いがあるため、12級5号の認定を目指して正式受任。 【立証ポイント】 角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。自賠・労災ともに12級5号が認定された。「系列」の考え方が存在しない労災では併合11級であったが、自賠責はやはり併合ならず。しかし喪失年数の点で被害者に有益となったことは間違いなく、弁護士に引継ぎを行って行政書士対応は終了した。(平成23年4月)

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【事案】 原付運転中、交差点において、相手車両に側面衝突された事案。 【問題点】 腰の画像所見がやや判然としないために、11級7号が認められるかどうかは不明瞭であった。 【立証ポイント】 可動域の測定・神経症状の検査を医師にお願いし、症状の一貫性・治療の連続性をもって事故との因果関係を立証。第2腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、第6頸椎骨折後の変形障害で11級7号が認定され、併合10級となった。

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【事案】  自転車で交差点を横断中、自動車に跳ねられ腰を強く打つ。治療は長期に渡り、腰痛と歩行困難、排尿障害が残存する。 【問題点】  高齢の為、ある程度脊柱管狭窄は既存と思われ、また加齢による身体能力の落ち込みは事故による後遺障害に結びつかない懸念があった。画像所見も判然とせず、保険会社も後遺障害はないものと示談を迫っていた。 【立証ポイント】  基本通り主治医に神経症状の検査・測定を依頼、必要かつ綿密な検査を行った結果、年齢による変形はあるもの事故外傷であることを立証、12級に至った。保険会社担当者もこの結果に驚愕、紛争センターで素因減額を主張も、正式に認定された等級に虚しい抵抗となった。(平成23年1月)

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