【事案】 信号待ち停車中、後ろから追突された事故。 【問題点】 接骨院しか通っていなかった為、後遺障害診断書を記入してもらうところがなく、 どうしていいかわからず相談に見えた。 【立証のポイント】 間違いのない後遺障害診断書を作成していただくための病院を紹介し、 そこで数か月通院実績を積み重ね申請、14級9号が認定される。                                     (平成24年6月) 

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【事案】 自動車停車中、後続車に追突される。 【問題点】 あちこちばらつきのある自覚症状、あちこちへの通院、あちこちへの無料法律相談。てんでバラバラの事故対応。ただし現実に症状は重く、全体を整理・コーディネートする実務家の協力必須と思われた。 【立証ポイント】 疼痛の原因を探り続けた結果、神経症状を裏付けるFNSテスト、反射低下の異常所見を確認。高精度MRIでも異常が見つかったが膨隆所見のため14級9号認定。弁護士に引継ぎを行った。 (平成24年5月)

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【事案】 自動車停車中、後続車に追突される。 【問題点】 単なる捻挫、持病の悪化では治療の長期化は許されない。保険会社の打ち切り打診にも理解が必要です。しかし現実に事故後から発生、長期化する痛みに悩まされる被害者も少なくありません。症状固定とするも、主治医と相談し、病原を明確にするべく神経学的検査を行う。被害者にはこの結果で後遺障害認定となるか否かが決まることを納得してもらった。 【立証ポイント】 神経症状を裏付けるFNSテストにて陽性を示す。またMRIの精査により、L4/5のヘルニアの圧迫を認める。整合性も曖昧で、僅かの所見であるが、審査の結果14級9号が認められる。 他覚的所見が不明確でも、実情から推察できる症状となれば9号となる可能性があります。今回も助けられました。 (平成24年5月)

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【事案】 自動車運転中に、側面衝突され受傷したもの。 【問題点】 既に初回申請で非該当となっており、その理由は腰痛捻挫の傷病名が事故から一か月半経過後に診断書に記載されているために事故との因果関係を否定された結果であった。被害者自身は事故から腰部の痛みを訴えていたと主張しており、その部分をどう異議申立をすればよいか?というのが課題であった。 【立証のポイント】 医師面談をお願い、非該当の認定結果の理由と被害者が事故当初から腰部の痛みを訴えていたことをご説明し、事故当初のカルテの開示もお願いした。幸いカルテから腰部の痛みの訴えが事故当初からあったことが確認できたため、その旨を盛り込んだ新たな診断書の作成を医師に依頼。無事に異議申立が認められた。

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【事案】 信号待ち停車中、自車全損の強烈な追突事故の被害者となる。 【問題点】 自覚症状重度ながら素因として重度の腰椎すべり症がある事案。既に一定期間通院していることから簡単に転院は出来ない。コワモテの主治医に、いかに検査協力の必要性を理解してもらうかが受任者の腕の見せ所。 【解決のポイント】 ①前提整備 ≪変な被害者(失礼!)が変なお願いをしようとしているのではありません!?≫ 医師に安心していただくことを主眼に行動し、結果、検査協力を依頼できる土壌を整えることが出来た。 ②検査依頼 早速手配していただいたMRIによってL3/4に異常確認。L3神経根症という診断名がつく(参考までに、神経の呼び方はC2/3ならC3神経、T・L2/3ならT・L2神経と表記する)。神経学的検査ではFNS陽性、膝蓋腱反射低下。自覚症状も領域的に一致し、MRI、神経学的所見、自覚症状、それぞれの一貫性・整合性が明らかとなるが、受任者はそう簡単に12級認定は通らないと予測。針筋電図検査を提案。 ③諸刃の剣、筋電図  ≪異常が無い事≫ を証明してしまうリスクもある針筋電図だが、腰椎に経年性変化のある本件は踏み込んで検査しないことにはどの道14級止まりである。最終的に被害者は検査受診を決断。主治医に打診したところ快く紹介状を発行していただけたため、事故110番医療ネットワークの専門医をコーディネート。以下の診断が下され、後遺障害等級12級13号認定で決着した。 (平成24年4月) 

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【事案】 自転車走行中、左側駐車場からバックで出庫した自動車に側面から衝突され、転倒。第2、3腰椎の圧迫骨折となる。 【問題点】 11か月経過も腰を曲げる事ができず、リハビリの継続をしながらも症状固定とする。腰椎の圧壊率は25%を超え、脊椎の変形障害をクリア、さらに腰の2分の1以下の可動域制限が認められるかどうかの勝負となった。 【立証ポイント】 数度の医師面談を重ね、理学療法士の可動域測定にも立ち会う。しかしその計測値に対し、正しい方法での測り直しを強く主張、医師の再計測を促した。 結果は労災と違い、単なる2分の1以下制限では8級を認めない自賠責の運用基準に阻まれる。敗北を認めざるを得ないが、万全の努力は尽くしたと思う。あとは訴訟での再戦にかける。 脊椎全般における調査事務所の(未公表)判定基準を把握する経験となった。 (平成23年8月)

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【事案】 歩行中自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。 (併合9級の事案であるため分解して掲載しています) 【問題点】 足関節で12級以上が認定される可能性が非常に高いため、併合を意識すると鎖骨変形12級5号を取り逃がすことは出来ない。骨変形が外形で確認出来る事実を、いかにしてありのまま調査事務所に伝えるか。 【立証ポイント】 角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。12級5号が認定された。足関節10級11号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。 (平成23年12月)

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【事案】 飲み会の帰り道、自動車後部座席で寝ていたところ、運転者がハンドル操作を誤って民家の塀に激突した。 【問題点】 1.当初骨盤打撲と診断され4ヶ月ほど治療したものの、腰痛・下肢のシビレについて改善が悪い。シビレについては特に医師に訴えていない。 2.腰部MRIを撮影していない。 【立証のポイント】 当事務所が懇意にする専門医をセカンドオピニオン受診。筋萎縮、反射低下等、異常所見が確認されたため、急遽MRI撮影を手配。突出所見が確認された。 最終的には 「自覚症状」⇒「神経学的所見(萎縮・反射・筋力、SLR等)」⇒「画像所見(MRI、ミエロ)」 +日常生活状況報告書 によって、症状固定日時点では完璧な立証となった。ただし、当事務所関与前、受傷直後の対応の拙さ(自覚症状を伝えきっていない⇒そのため正しい診断を受けていない)は、医師にカルテの修正を拒否され、最後まで解消できなかった。 最終結果は、予想通り受傷直後の問題を指摘され14級認定。初期段階から正しい対応をしていれば12級13号認定の可能性もあった事案である。異議申し立てをせずに弁護士に案件を引き継ぎ、対応終了とした。 (平成23年12月)

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? 【事案】 自動車運転中に追突されたもの。 【問題点】 MRI上腰椎が綺麗で、画像所見が無い。 【立証のポイント】 過去の記録から自覚症状の一貫性を強く主張。医師に詳細な神経学的検査を依頼。SLR、ラセーグ兆候とも陽性を示し、筋萎縮、MMTにも一定の症状が認められた。 (平成23年11月)

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