【事案】 自動車を停車中に、後方より走行してきた自動車に追突されたもの。 【問題点】 人身事故としての手続きをしておらず、物損事故として処理がなされていた。 治療費が打ち切られていた。 【立証のポイント】 神経学的検査所見については医師に検査をするが異常がなかった。画像もとくに問題なし。 人身事故証明書入手不能理由書を作成し、添付して申請。 受傷機転がやや心配ではあったものの、無事に14級9号が認定される。治療実績が評価されたものと思われる。 (平成25年1月)

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【事案】 大型バスの運転手。乗客の乗降で停車中、後続4tトラックが追突。幸い乗客に重傷者はなかったが、運転手さんが直後から腰痛で苦しむ。 【問題点】 職業上、一日中、座って運転している方には腰椎の年齢変性が進み、腰痛持ちが多い。しかし事故から発症したものついて、神経症状を惹起させたものとして一定の評価をするのが14級9号である。しかしMRIを確認すると第4、5間の腰椎にヘルニアが突出している。症状の重篤度からも12級13号認定を模索する。 事故との因果関係にも踏み込むのが自賠責調査事務所、年齢変性と事故による起因度、これを天秤にかける審査となるはず。 【立証ポイント】 やはりというか、腱反射や各神経学検査の反応は一致をみない。つまり医学上の証明に至らない。頚部や腰部の神経症状は、はっきりとした反応が出ないことが多いのです。受傷機転からも重篤な症状とは捉えられなかったよう。 依頼者の意向、症状軽減の兆候もあるのでこのまま14級に甘んじる。 (平成24年11月)

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【事案】 バイクを運転中に、自動車に接触され転倒し、受傷。 【問題点】 ・MRI未撮影 ・医師が非協力的(後遺症などあり得ない、と連発) ・どうも受傷機転が問題視されている??? 【立証のポイント】 申請から認定まで非常に時間がかかった。受傷機転が問題視されていた??? 神経学的検査の依頼と、問題のない後遺障害診断書の作成を医師面談にて依頼。 加えて治療実績の積み上げに関してもアドバイスを行い、無事に初回申請で14級9号が認定される。                             (平成24年12月)

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【事案】 信号待ち停止中、大型トラックに追突を受けたもの。自車もトラックであったため重傷には至らなかったものの、腰部痛、下肢痺れの症状に悩んでいる。 【問題点】 ・MRI未撮影 ・既に後遺障害診断書作成後のご相談 ・主治医が過去最高レベルの無関心、無気力ドクター。画像も見ず、被害者にも触れず、しかし後遺障害診断書は「いずれも異常ナシ」、地元では「〇〇にかかるとガンすら風邪にされる」ともっぱらの評判。 医証上は異常ナシ⇒普通に考えて打つ手無しだが、果たして。 【証明ポイント】 一か八かの泣き落とし申請。どうせ無駄とわかっていながら、主治医にあれやこれや書類作成を依頼⇒患者に触れもせずに全て異常ナシ⇒こんなに酷い対応を受けました!と調査事務所に詳細レポート。 重ねて、衝撃の強さが見て取れる事故発生状況の資料に力を込め、他の専門医を頼って神経学的検査結果とMRI所見を意見書(診断書)にまとめる。 さすがに気の毒と思ってもらえたか、今回14級9号認定。弁護士に引き継いで対応終了とした。 (平成24年10月)

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【事案】 歩行中前方より走って来た自動車に衝突され、激しく転倒したもの。 【問題点】 8級レベルの脊柱の障害とは? 【証明ポイント】 脊柱の障害全体としては交通事故110番の↓が詳しく http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/spine/index.php?pid=19 問題になりやすい可動域制限は手前味噌ながら↓が分かりやすい。 http://www.jiko110-yamazaki.com/diary/2183.html 第1腰椎についてXPで確認可能な圧壊を前後の比較で数値化してもらい(前20ミリ後方36ミリ)、可動域制限も正しく計測を受け(半分以下)後遺障害診断書に記載を受けた。以上で認定表の上では8級2号該当も、可動域制限が発生して当然と言えるための要件は非常に厳しく(実際本件も8級2号は否定されている)、普通に考えれば11級7号がやっと? 今回の実績は少々クイズ形式。実はここまでに提示されている材料から、もう一つ検討するポイントがあり、そことの兼ね合いで8級相当の可能性が読み取れる。 ・・・ ・・・ ポイントは第11胸椎。 圧迫骨折が1つであれば話は単純、前が後ろより50%以上圧壊していれば8級認定。しかし本件はその要件を満たさない。ただ、今回は2箇所の圧迫骨折。この場合、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であれば、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として別表第二備考6により別表第二第8級相当が認定される。 (例)例えば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1腰椎の前方20ミリ、後方36ミリ 第11胸椎の前方33ミリ、後方36ミリ 合算して前方53ミリ、後方72ミリ 72-53=19ミリ この19ミリが上記「減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差」 であり、72÷4=18ミリ、この18ミリが上記「減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%」となる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2つ以上の圧迫骨折がある場合、代表的1つだけでなく全ての椎体について圧壊率の記載を求め、もちろんそれだけでなく可動域制限も正しく計測して万全の申請をすること。これが本件の教訓であった。現在は弁護士委任の上最終段階。 (平成24年9月)

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【事案】 自転車走行中、一時停止無視の自動車より側面衝突を受けたもの。 【問題点】 腰部画像所見明らかも主治医に神経学的所見を完全否定されている状況。 【証明ポイント】 医師同行の結果、主治医が神経学的検査に無関心なのではなく、詳しすぎるため検査がシビアであることが判明。【異常ナシ】という記録が積み重なってしまっており、【無い】ものは【無い】で進めるしかない。 せめて受傷直後より自覚症状が一貫していることを強く訴える申請書に仕上げたいと説明したところ、それは事実であり否定する理由が無いと理解をいただき、診断書作成。事故発生状況もわかりやすく資料化し、切実かつ簡潔な支障の訴えとともに被害者請求。申請後30日で14級9号認定。 (平成24年9月)

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【事案】 自動車直進中、側面衝突を受けたもの。 【問題点】 神経症状が強く画像所見も一定程度明確。しかし主治医は神経学的観点で対応している様子が無い。 【証明ポイント】 主治医を訪ね詳細な神経学的検査を依頼するも、反射その他正常所見。懇意にしている神経内科医を訪ね筋電図等の検討をするも、領域的整合性の欠如を指摘される。ここに至って無理は禁物、症状の一貫性のみを頼りに素朴に申請し今回等級認定。 (平成24年9月)

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【事案】 原付運転中、交差点において相手車両に側面衝突され受傷したもの 【問題点】 第6頚椎骨折後の変形障害で11級7号、腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、併合10級が認定されていたが、それに対する異議申立案件。第5~7頸椎後方固定術を受けていることと頸椎の可動域制限が2分の1以下に制限されていることから、8級2号の等級を求める申し立てを行う。 【立証のポイント】 ヘリカルCTで頸椎の新たな画像を入手。その画像をもとに主治医に第5~7頚椎後方固定術による頸椎の可動域制限についての医学的な所見を診断書に記載していただいた。

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【事案】 自動車で停車中に、後続車により追突され受傷したもの 【問題点】 主治医が非協力的で、主治医自身が症状を疑う始末であった 【立証のポイント】 懇意にしている医療機関をご紹介し、そこで神経学的検査を実施していただき、診断書に記載を受ける。その診断書で上記主治医が作成した後遺障害診断書を補填するような形で申請。14級9号が認定された。

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【事案】 幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故 【問題点】 多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。 【立証のポイント】 病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、 また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、 併合8級が認定される。 ※併合のため分離しています。                                     (平成24年6月) 

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