【事案】 250ccバイクで走行中、路地から出てきた自動車に衝突された。 【問題点】 治療が非常に長引いていた。 保険会社ともめていた。 ご自身の保険について、精査ができていない状態であった。 【立証のポイント】 ひとま […]

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【事案】 自動車で交差点右折待ち停車中、後続車に追突される。 弁護士事務所から紹介を受け、被害者から症状を聞き取ると「太ももからアキレス腱までのしびれがひどい」とのこと。早速、MRI画像を見るとL5-S1間に正中から右神 […]

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【事案】 センターラインをはみ出した対向車との正面衝突。自車は甚大な被害。 【問題点】 ・圧迫骨折による変形の度合いは何級レベル? ・神経症状を伴う圧迫骨折であるが神経症状の状態は? 【証明ポイント】 (画像はサンプルイメージです) 圧迫骨折の事案で確認すべきポイントとしては ①新鮮骨折であることが確認できるか。それとも陳旧性の骨折か。 ②圧壊率はどの程度か。後湾が生じていないか。 ③可動域に制限はあるか。 主に上記3点が挙げられる。これに対し本例では ①新鮮骨折であることは明らか。 ②圧潰率は11級レベル、後湾は無い。 ③若干の可動域制限。 このような状況であった。①は前提条件として、③は②が8級レベルでなければそもそも考慮されない。全体像としては11級解決止む無しであるが、問題は神経症状を伴うことにあった。 この点、慎重かつ繊細に神経学的検査の実施を受けたものの、腱反射やラセーグ・SLRの異常所見は確認されず、神経症状としては14級9号レベルとの評価(仮に12級が認められたとしても本例では変形障害に吸収されてしまうが、後の賠償交渉への影響を考えると手を抜いてはいけない部分)。 結果は消化不良であったものの「やれるだけのことはやったという気持ちで先に進める」という言葉を頂いた。後を弁護士に引継ぎ、対応を終了した。 (平成25年5月)

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【事案】 信号待ち停車中、追突された事故。 【問題点】 当初通院していた病院が、6か月も通院したにもかかわらず 後遺障害診断書を書かない主義とのことで仕方なく転院。 転院先の病院では、大腿から下腿にかけてしびれると訴えるも打ち身だとの診断。 どうしていいかわからないとのことでご相談。 【立証ポイント】 医師面談するも、やはりシビレは打ち身からくるとの回答。 転院先の病院をご紹介し、丁寧な診察及び後遺障害診断書作成をしていただき、 何とか腰椎捻挫で14級9号の認定を受ける。 (平成25年11月)

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【事案】 自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。 【問題点】 通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】 通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。 (平成24年12月) ※併合のため分離しています

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【事案】 自転車で走行中、対向自動車に接触され転倒する。自動車はそのまま逃走。腰椎捻挫となり、歩行もままならないほど下肢に痺れ、神経症状をきたす。 【問題点】 相手はついに捕まらず。そうなると自身の任意保険が頼りとなる。まず人身傷害特約にて治療費等の支払いを受ける。そして保険会社から後遺障害14級の自社認定を受け、提示を受けるも、あまりにも少額なので弁護士に相談する。 人身傷害特約は保険会社の基準額で支払う旨、約款に明記されているが、裁判の判決を得ると何故か保険会社はその判決額を払う。このように実情は不安定な解釈のもとに運用されている。このことを知っている弁護士とタッグを組み、どれだけ地裁基準に近づけるかの挑戦をスタート。 しかしその前に、 【立証ポイント】 そもそもこの障害は14級でいいのか??腰椎MRI画像から12級へのリトライを判断、医証固めに入る。 ここで保険会社に弁護士から異議申立てを行えば、等級を自社認定とする立場の保険会社は支払の高騰を防ぐため、容易に12級を認めないと予想する。この保険会社の思惑を逸らすため、弁護士は姿を隠し、敢えて本人請求による素朴な異議申立てとする。 結果は12級へ変更。そしてこの段階で満を持して弁護士が介入、地裁基準額での請求を無保険車傷害保険を対象に行う。これが保険会社の機微を知り尽くした「時間差代理交渉!」。連携弁護士とのコンビネーションが冴えわたる。 ちなみに相手保険会社は人身傷害特約で支払うのか無保険車傷害保険で支払うのか、ちょっと見ものです。 (平成25年5月)

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【事案】 友人の車の後部座席に乗車中、不注意の衝突事故を立て続けに2回起こされたもの。1回目の事故後、被害者様の静止を振り切って運転者は車を走らせ逃走した。初回申請前にご相談をいただく。 【経緯】 初診病院の主治医より脊髄損傷があると驚かされ(MRI上高輝度所見無し)、そう言われれば心配になるのが人情。被害者様も、あれもこれもありとあらゆる症状を訴え、全体として上滑りしたまま治療期間だけが過ぎていく。 「このままで良いのだろうか?」 疑問を感じた被害者様が担当MCに相談。長時間打ち合わせてアレコレ戦略を立案するも、最後の最後、ちょっと待て?何ですか?これやっぱり無理です?なぜ?来月から●●(ある宗教的行事)でたとえ整形外科医であっても身体に触れられない?じゃあ今までの話なんだったの?? 複雑な状況、一時期連携した弁護士が受任するも勝手に見切ってまさかの案件放棄。行き場を失った被害者様、一先ず担当MCが後遺症段階までを受任(行政書士業務)。 【初回申請】 画像診断専門の病院による検査結果は、やはり脊髄損傷確認出来ず。当初主治医を諦め後遺症診断を依頼する医師の選定に取り掛かる(幸か不幸かあちこちの病院に通院されていたためヨリドリミドリの状態だった)。 担当MCの直感で、王道を行くある医師に絞り込む。これが大成功。医師同行の結果、詳細な神経学検査の実施を受け、これなら14級は大丈夫。太鼓判の被害者請求。 何ら問題なく14級9号認定。いつものとおり弁護士先生に引き継いで対応終了・・・のはずが、一度だけ異議申立をしてみたいという被害者様の強い要望。全くのダメ元であれば、という条件で2回戦スタート。 【異議申立】 新たな検査結果を求め針筋電図を受診するも結果は思わしくない。ここで追加検査受診を諦め、これまでに得られている医証を掘り下げて全体的整合性を主治医に指摘してもらう作戦に変更。これが大ヒット。受傷から固定までの推移、経過的画像所見、神経学的所見、事故態様、自覚症状、全てが有機的に繋がり、異議申立書も完璧な仕上がり。これはもしかすると・・・?? ・・・もしかしてしまい、今回12級13号認定。有名な弁護士先生ですら初回申請以前にさじを投げている案件。こんな結論誰一人予測不可能。 かくして伝説の被害者様は、伝説の名に相応しい決着を向かえたのでした。 (平成25年2月)

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【事案】 自動車運転中に、車線変更してきたトラックと接触し、支柱に激突したもの 【問題点】 第一事故でも腰椎捻挫の傷病名があり(第一事故は既に示談)、今回の事故による傷病であるのか、因果関係を否定される懸念があった 【立証のポイント】 神経学的所見はすべて正常であったが、丁寧な後遺障害診断書の作成を依頼。第一事故の画像も提出した。治療実績も勘案され、無事に14級9号が認定される。                                          (平成25年2月)

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【事案】 自動車運転中、一時停止無視の加害車両に側面衝突を受けたもの。 【問題点】 ・主治医が全て天候のせいにする ・主治医が画像所見を全て否定する (当事務所紹介の画像分析機関では異常が指摘されている) ・主治医が神経学的な異常所見を認めない (当事務所紹介の神経内科医の検査では異常が指摘されている) 【証明ポイント】 後遺障害診断書は全て主治医のネガティブ(賠償の視点)な所見で埋め尽くされているため、当初修正を目指すも失敗。主治医の所見に真っ向から対立する医学的資料を集められるだけ集め、判定は全て調査事務所に委ねる。名付けて【両極端申請】。 結果、14級9号認定。 (平成25年2月)

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【事案】 信号待ち停止中の追突事故。 【問題点】 ・ヘルニア治療歴有り ・目立つ神経学的所見無し ・主治医が後遺障害診断書を書きたがらない 【証明ポイント】 後遺障害診断書を書きたがらない主治医を前にすると、前向きに後遺障害申請に打って出たい被害者と、症状固定に持ち込みたい加害者損保の利害が一時的に一致する。被害者様から加害者損保担当者に協力要請をしてもらい、妙なタッグマッチで症状固定、後遺障害診断に進む。しかし被害者請求(担当者サンゴメンナサイ・・・)。 結果、14級9号認定。 (平成25年1月)

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