08
8月
2012
【事案】 信号待ち追突事故での治療終了直前に高速道路上で側面衝突を受けたもの。一歩間違えれば死亡していてもおかしくない事故状況。 【問題点】 異時共同不法行為?治りかけである以上は別個の事故とすべき? 【証明ポイント】 複合的事故状況で申請書類の仕上げが簡単ではなかった。なぜ被害者請求としたのか?全体が自然な流れになるように事故をコーディネート。受傷直後の相談であったため医療機関の紹介も行った。 (平成24年8月)