【事案】 追突事故による受傷。 【問題点】 後遺障害診断書作成直後のご相談。MRI未実施、神経学的検査の記載も無い。 【証明ポイント】 北関東最強の3テスラMRI画像専門病院をコーディネート。医師同行によって詳細な神経学的検査の追記も実現させた後に被害者請求。14級9号認定。 (平成24年9月)

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【事案】 追突事故による受傷。 【問題点】 後遺障害診断書作成直後のご相談。MRI未実施、神経学的検査の記載も無い。 【証明ポイント】 北関東最強の3テスラMRI画像専門病院をコーディネート。医師同行によって詳細な神経学的検査の追記も実現させ被害者請求。14級9号認定。 (平成24年9月)

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【事案】 追突事故による受傷。 【問題点】 不眠や脈拍上昇、眩暈の自覚症状が強く、ペインクリニックと整形外科の両方に通院したいと本人希望。 【証明ポイント】 3テスラMRI、詳細な神経学的検査を経て後遺障害診断を受け14級9号認定。弁護士委任。 (平成24年9月)

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【事案】 追突事故による受傷。 【問題点】 自覚症状が強く、主治医も治療の必要性は認めるものの、交通事故の被害者を毛嫌いしているフシがあり新たな通院先を確保する必要性があった。 【証明ポイント】 単にホットパックを繰り返すだけではない、神経学的検査が丁寧な専門医を紹介。画像が軽度膨隆で反射正常が致命傷も無難に併合14級認定。弁護士委任。 (平成24年8月)

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【事案】 追突事故による受傷。 【問題点】 ・受傷後から数ヶ月は経過診断書に「既存障害無し」とされていたものが、MRIを見た瞬間から、「既存障害有り」に変化。経年性のヘルニアは既存障害の欄に書き込むべき事情か否か。 ・主治医の画像所見、神経学的検査の評価が自覚症状と大きく乖離しており、専門医の評価を受けてみたいとの希望有り。確かに、画像上ヘルニアの程度は重く神経根の圧迫もあるように見える。 【証明ポイント】 既存障害か?それとも単なる経年性変化か?主治医同行し後遺障害診断書上詳細記入を依頼。同時に神経学的検査を一通り依頼するも全て異常なしの評価。埼玉の脊髄専門医を尋ね、反射異常・神経根圧迫も見えるので手術適用という判断を受けるも本人意思により手術せず。 申請後の医療照会でも主治医は「神経学的検査異常無し」で勝負あり。早期に専門医を受診していれば12級13号の可能性も十分にあったものと思われる。全く同じコピー人間がいたとして、初期段階より専門医に通ったAは12級13号、本件Bさんは14級9号?やり切れない現実だが、非該当よりはマシとして弁護士委任して示談へ。 (平成24年8月)

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【事案】 一般的な追突事故。 【問題点】 画像上経年性変化が多く見られるものの受傷後に症状が出たことは間違いなく、12級13号を追いかけたい。しかし、通院先の医師が検査実施に非協力的で症状固定に踏み切れない。 【証明ポイント】 主治医と同行・面談し、高解像度MRI+神経学的検査の2点、外注を目的とする紹介状作成依頼。担当MC得意の検査機関で必要な検査を実施、反射正常にて今回14級9号認定を受ける。 (平成24年8月)

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【事案】 通勤途中の追突事故。受傷後3ヶ月経過時点でご相談。 【問題点】 ・主たる通院先が整骨院で最終的に誰が後遺障害診断書を作成するのか?明確でない。 ・後遺障害診断を見据えて通院すべき医療機関に心当たりが無い。 ・任意保険が3ヶ月時点で一括対応の停止を宣告。その後労災対応を受けようとするも、担当者より「任意保険が一括対応を止めるということは=症状固定であり、労災も対応不能」との回答。 【証明ポイント】 最初に、労災担当者に一言。 「何を言っているの?」 一括対応停止=症状固定 という論理が成り立つならば、事故当初より任意保険会社が対応を拒否すれば被害者が現実に怪我をしていても治療の必要無し?それを決めるのは加害者側の保険会社??そんな馬鹿な話がどこにあるのか。 紆余曲折ありつつも、どうにかこうにか落ち着いて、紹介医療機関でのリハビリ開始。詳細な神経学的検査を受けて12級には明らかに不足も手堅く14級9号認定。 狙うは常にソフトランディング。羊の皮を被って、被ったまま解決出来ればそれが一番で、狼は弁護士ただ一人というのが交通事故解決の理想形。最終決着を担当する弁護士に事案を引き継いで対応終了とした。 (平成24年8月)

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【事案】 勤務中に衝突被害を受けたもの。 【問題点】 中心性脊髄損傷の診断名ながら明確な画像所見無し。自覚症状との整合性はあるものの神経学的所見の結果次第では非該当のリスクがある。 【証明ポイント】 画像の根拠を欠く「中心性脊髄損傷」や「脊髄不全損傷」は非該当一直線。一応は主治医の診断をベースに3テスラMRIや神経学的な詳細検査で追いかけたがやはり結果は出ない。最後に、脊柱の専門家による再度の診断を試みたが脊髄損傷は完全に否定されてしまった。 http://www.jiko110-yamazaki.com/results/part4/1924.html ※例えば上記事案、診断名は「頚椎捻挫」のみ。診断名だけで等級など決まらないことの好例。 それでは頚椎捻挫として再評価してもらうことは可能か?視点を変えて主治医と面談し、脊髄損傷規格を頚椎捻挫規格にトーンダウンさせるイメージで医証を集め、今回14級9号認定。最終決着を担当する弁護士に事案を引き継ぎ対応終了とした。 (平成24年8月)

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【事案】 単純な信号待ち中の追突事故であったはずが、予想もしない展開を見せる。 【問題点】 本件事故より6年前にも追突事故を受け、頚部で14級9号の認定を受けている。本件自覚症状も頚部痛+右上肢神経症状であるため14級9号では加重扱い。12級13号の認定を受けられるか否かの勝負、となるはずだった。 【証明ポイント】 3テスラMRIや詳しい神経学的検査など、いつも通りのスタンダードな対応。幸い順調に医証は集まり、場合によっては12級13号の可能性も? 【驚きの結果】 後遺障害診断書記載の反射「正常」によって、まるでお葬式のような被害者請求。非該当若しくは14級9号により加重判定を予想した担当者は、前回事故の喪失年数が4年であることに着目し、事案を引き継ぐ可能性のある弁護士に 「前回喪失年数が4年で、6年後の事故がどうして加重になるの?」 と大騒ぎしてもらう準備を進めていた。 ところがどっこい、自賠責の回答は・・・頚部痛+右上肢神経症状の自覚症状について、頚部痛は加重障害だが右上肢神経症状に14級9号を認める・・・というものであった。まさか上肢が単独で14級9号とは全くの想定外、関係者全員がひっくり返った事件であった。 (平成24年8月) 

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【事案】 既に傷害部分の示談が完了している事案。相手保険会社から後遺障害の手続きを案内されておらず、事前認定手続きの対応も無し。症状の継続に悩む被害者は3割負担で通院し続けていた。 【問題点】 ・傷害部分示談完了後、一定時間経過後の相談であること。 ・傷害部分示談まで通院していた病院が非協力的であること。 ・過去の医証から、さしたる画像所見、神経学的所見が確認出来ていないこと。 【証明ポイント】 テキパキと事前認定されてしてしまえば非該当であった可能性が非常に高いと考えるが、不誠実に放置されたのが被害者にとって不幸中の幸い、深い考えは無く、単に辛いからと3割負担で治療継続していた実績に意味有りと踏んだ担当MCが徹底アピールの資料を作成して被害者請求⇒14級9号認定。最終決着は当然に弁護士対応。 【担当MCより一言】 不誠実な担当者にとっては泣きっ面に蜂だと思いますが、不誠実だったのだから仕方ないですね。 (平成24年8月)

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