【事案】 交差点で自動車停車中、後続車に追突される。 【問題点】 主治医に軸椎・環椎(首の上から1、2番目の骨)がズレていると診断を受け、かなりナーバスになっている被害者。追突の衝撃でそうなったのか?「この議論を追究するより、14級9号を!」実利ある解決へ舵を切る。 【立証ポイント】 このような微妙な医学的論点は裁判でもはっきりとした結果とならない。幸い症状も軽快しつつあるので、「推定の及ぶ」障害である14級9号で矛を収める。 (平成25年2月)

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【事案】 原付バイクで停車のところ、前方のトラックが急後進してきて、衝突され、後方に転倒。 【問題点】 転倒の際、歯も折れたのでインプラント代で相手保険会社と難交渉となり、弁護士に依頼。弁護士から認定の相談を受けた際、「1本の歯では後遺障害は認定されない。まず頚椎捻挫で14級を取り、歯は14級認定後に治療費請求を行えば良い」策を提案。それが採用された。 【立証ポイント】 被害者は歯の治療費のことで頭がいっぱい。しかし実利ある解決とは「お金がすべて」なのです。感情に沿って少額のお金でもめるより、最大の賠償金を受けとる道筋をつける、これがプロの仕事です。 (平成25年2月)

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【事案】 強烈な追突を受け、頚部・腰部を捻挫したもの。 【問題点】 ・医師が非協力的 ・保険会社が適切な案内をせず、事故から1年間、後遺障害の申請を放置。示談を担当する弁護士を知らないか?と声がかかる。 【ポイント】 主治医は非協力的な態度に徹しており、他の被害者様の結果とも総合すると地元では最悪クラスと思われた。周辺資料で衝撃を説明、最低の後遺障害診断書、治療経過、1年のブランクを乗り越え、どうにかこうにか14級9号でソフトランディング。 (平成25年1月)

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【事案】 五台の自動車による玉突き事故の先頭車に乗車していた 【問題点】 医師が非協力的であったこと 【立証のポイント】 医師面談で丁寧にご説明をしたところ、医師に何とか協力的な対応をしていただくことができた。14級9号が認定される。                                                   (平成25年1月)

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【事案】 自動車を運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの 【問題点】 治療費の打ち切りが比較的早い段階でなされていた 【立証のポイント】 医師面談で、神経学的検査、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼。その結果、問題のない後遺障害診断書が完成する。被害者請求を行い、無事に14級9号が認定される。                                            (平成25年1月)

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【事案】 原付バイクを運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの。 【問題点】 ひき逃げ事故であったため、やや煩雑な手続きが必要であった。 【立証のポイント】 受傷直後からのご相談であったので、万全の態勢でサポートを行うことができた。医師も非常に協力的で、何もかもが上手くいった。問題なく14級9号が認定された。                                               (平成25年1月)

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【事案】 東日本大震災を経て、翌年こそはと願いを込めた初詣に出かけた先で追突事故に遭ったもの。担当MC責任重大(↓こちらの事案でした。今となっては懐かしい)。 http://www.jiko110-yamazaki.com/diary/1903.html 【問題点】 ・受傷直後の相談も既に保険会社は一括対応打ち切りに向け全力行動中。 ・慣れない土地で通院先の選択に苦慮している状況。一先ず整骨院のみの通院であった。 ・担当MCは当時出不精であった。 【立証のポイント】 ・交渉一切不要!?一括対応打ち切りへの完璧な対応策伝授。 ・安心して通院可能な病院を見つけられるか!?弁護士特約で対応可能な経費が限られる中、遠方への出張対応、中期、症状固定期の医師同行を考えると勝負は1回限り。果たして安心して通院可能な病院を見つけることが可能か⇒後遺障害の残存を心配しなくても良さそうなくらいリハビリが得意で神経学的評価もしっかりした整形外科の先生と出会えました。 完治すればそれが一番も残念ながら症状残存。詳細な神経学的検査を受けて自覚症状を裏付け、無事に14級9号認定。今後、現地の弁護士に対応を引き継ぐ予定。 (平成25年1月)

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【事案】 バイク運転中、自動車に前方を塞がれて転倒、足首骨折は軽症も、同時に受傷した頚部症状が酷い。本人による被害者請求で非該当の認定、その後ご相談をいただく。 【問題点】 既に非該当の結論が出ている事実は、重い。覆せるだけの材料があるか? 【立証ポイント】 ①伝え切れていない事実 非該当となった当時の申請書一式を読み込み、伝え切れていない事実を探したところ、受傷機転の説明が実情を反映していないことが判明。早速現地調査を行い、14級レベルの症状が残存しても仕方ないと説明がつくような事故状況であったことを資料にまとめ上げる。 ②新たな事実 C4/5に膨隆所見があったため、同高位を中心に画像撮影専門病院で再度のMRI撮影。この所見を持って主治医に新たな理学的観点からの診断書を作成してもらい、「新事実」 というには大げさだが、自覚症状の裏付けとなる資料を整理する。 ①②の資料作成までを当事務所の業務として、実際の異議申立は連携する弁護士先生にお願いした。結果、無事に14級9号の認定を受ける。依頼者様とも協力し合って事実が事実の通りに認定評価されたことがとても嬉しく、担当MCとしても満足感が残る。 【教訓】 現地訪問・事故現場取材が勝負を分けました。 (平成24年12月)

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【事案】 自動車停車中に追突されたもの。 【問題点】 バレリューの症状を強く訴えており、また胸郭出口症候群で手術も受けていた。胸郭出口症候群では自賠責の後遺障害等級の認定は難しく、また受傷から3年あまり経っていたため治療先も多岐にわたり、また相手方保険会社には弁護士対応をされていた。 【立証のポイント】 自賠責への後遺障害認定では、胸郭出口症候群での申請は非該当になる可能性があり、また認定がなされたとしても14級であるので、バレリューの症状を元に外周性頸部症候群での14級9号の認定を目指し立証作業を行った。 幸い、治療先の一つであったペインクリニックの医師が協力的であったので、このペインクリニックで症状固定とした。無事に14級9号が認定される。胸郭出口症候群でも別途後遺障害診断書を作成し申請をしていたが、予想通り、胸郭出口症候群については認定理由には何も触れることなく外傷性頸部症候群で14級の認定がなされていた。 今後、訴訟で胸郭出口症候群での12級を求めるのか、弁護士も交えて検討中である。 (平成25年1月)

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【事案】 仕事で移動中、高速道路で追突される。その後上肢のしびれ、めまいや複視等、バレリュー型の症状が起きた。 【問題点】 むち打ちでは説明できない複視、上肢の脱力を訴え、脳神経外科、耳鼻科など5か所の病院で検査を行う。もう病院デパート状態です。その中で重症筋無力症など、とんでもない病名が飛び出す。精神的にも参ってしまい、精神科の門を叩き・・・心身症患者一直線です。 【立証ポイント】 「むち打ちで大の男が一生を棒に振るのか!」 厳しい叱責を行い、バレリュー症候群に理解のある整形外科1本に通院を絞らせる。そして過度の投薬を止めさせ、不定愁訴の原因である過緊張をK点ブロックで緩和させる。とにかくまともな外傷性頚部症候群の治療を継続し、相応な時期に症状固定したほうがよいのです。交通事故と決別させるのが一番の薬です。 (平成24年9月)

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