【事案】 高速道路で車を路肩に停車させていたところ、トラックに追突される。 【問題点】 特になし 【立証ポイント】 通院していた整形外科で医師面談したところ、最初はあまり協力を得らなかったが、 お話しするうちにご理解いただけ、何とか意図する後遺障害診断書を作成していただけました。 無事に頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号の認定を受ける。 (平成25年11月)

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【事案】 信号待ちをしていたところ、後方から2トントラックに追突され、その勢いで前方の自動車に追突し受傷したもの。 【問題点】 ・兵庫県からの遠距離サポート ・自宅の最寄りの整形外科にしたが、診察時の主治医が怖くて不安との声   【立証のポイント】 福岡の相談会にお呼びして被害者の不安をお聞きし、相談会の翌日に、治療初期でしたが、医師面談を行った。治療早期は、治療開始時期であり、医師面談するのが良いか悪いか、判断が分かれるところだが、ケースバイケースと考えます。問題の医師は私も怖くて不安を感じたので、協力的と確信出来る医院に即、転院して頂いた。半年間、快適に安心して信頼できる医師の元で通院するのは、治療効果の上でも大切な事と考えます。 転院先の主治医は優しく協力的で、十分な治療を受けて頂いた。 症状固定日には、再び福岡に訪れ後遺障害診断書の作成を医師に依頼したところ、非常に協力的に承諾下さり、問題なく14級9号が認定された。 (平成25年7月)

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【事案】 横断歩道を歩行中、自動車が接触し転倒して受傷したもの。 【問題点】 ・相談会でお越しになった際に、現主治医に対する不信感を訴えていた。 【立証のポイント】 相談会にて契約後、被害者の不安を確認すべく、迅速に医師面談を行った。問題の主治医は、医師面談の面談料はしっかり請求しながらも、面談自体は2分しないうちに、診察室から私自身を追い出しまともな話はほとんどさせてもらえなかった。 その後すぐに、被害者の通院可能地域で協力的な開業医を紹介し、転院して頂いた。協力的な医師の元、安心して通院して頂き、症状固定時には丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、何の問題もなく14級9号が認定された。 (平成25年6月)

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【事案】 自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。 【問題点】 通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】 通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。 (平成24年12月) ※併合のため分離しています

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【事案】 自動車を運転中、渋滞で前の車が停止したため自身も停止したところ、後ろから追突される。 【問題点】 自身で後遺障害の申請するも非該当で、そのまま示談の話し合いをしている段階でのご相談。 症状固定からかなりの期間がたつが、固定後の通院実績がほとんどない。 【立証ポイント】 きちんと見てくれる整形外科を紹介し、転院していただく。 しばらく通院したのち、間違いのない診断書を作成していただき申請、 14級9号が認定される。 (平成25年3月)

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【事案】 自動車で直進中、左側の店舗から急発進した自動車の側面衝突を受ける。 【問題点】 左半身、とくに手指にかけてしびれが残存。重篤な症状が一年以上も継続するも、MRI画像では頚部椎間板の軽度膨隆のみ。他検査でも明らかな異常が診られず、症状固定に至る。 【立証ポイント】 最初から12級ではなく14級がターゲットとは私としては情けない仕事となった。程度の重篤度をいくら主張しても、科学的な裏付けが及ばない・・・。稀にこのような説明のつかない神経症状もあるのです。 腰椎捻挫の14級9号認定を加え併合14級に。せめて頚部・腰部のダブル認定による逸失利益のアドバンテージを稼いで、弁護士に引き継いだ。 (平成25年2月)

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【事案】 自動車同士の追突事故により受傷したもの 【問題点】 ・保険会社との対応でトラブルが起きていた ・医師とも良好な関係ではなかった 【立証ポイント】 治療実績を今一度精査し、整理した。症状固定後の通院実績も含め、治療の連続性・症状の一貫性を改めて異議申立で主張する。無事に14級9号が認定された。                                    (平成25年4月)

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【事案】 運転中に後方より自動車に追突されて受傷。 【問題点】 相談会にお越しになった時は既に受傷後半年近く経っていた。その時点で頸部痛、右上肢、右手指にかけてしびれが残存。 しかし治療・通院の側面から見て、後遺障害が認定される状態では無いと判断し、協力的な医療機関への転院をサポートして軌道修正を行った。 【立証ポイント】 転院先の主治医の協力も得て十分な治療、MRI検査を行った。受傷9か月後に被害者請求。無事14級9号が認定された。 (平成25年4月)  

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【事案】 追突事故により受傷したもの 【問題点】 ・初回申請は別の行政書士に依頼しており、非該当となっていた。 ・治療機関が長期にわたっており、治療状況の精査が困難であった ・近々に、海外へ留学に行く予定のため残された時間が限られていた 【立証のポイント】 治療実績を今一度精査して、治療期間の空白がないかを徹底的に調べた。症状の一貫性・治療の連続性を改めて医証により補完し、異議申立を行う。異議申立においては、医学的な観点はいっさい触れず、徹底的に症状の一貫性と治療の連続性を有することを訴えた。無事に14級9号が認定された。   (平成25年3月)

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【事案】 歩行中、対向バイクにすれ違いざまぶつけられる。 【問題点】 左上肢、とくに手指にかけてしびれが残存。外傷による神経損傷か?頚部からの神経症状か?原因がわからないまま症状固定を迎える。 【立証ポイント】 とにかく手をMRI検査。外傷による病変は確認できなかった。そうなると「神経症状の推定」を求めることになる。つまり14級9号をあてはめる作業にシフトする。 交通事故外傷の世界では、はっきりしないことも多いのです。 (平成25年2月)

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