【事案】 自動車運転中に衝突を受けたもの 【問題点】 既に非該当の結論が出ており、異議申し立てを受任。 【立証】 栃木県にて3テスラMRIを撮影。専門医より新たな診断書を取り付け、経過診断書上明らかな一貫性とともに強く訴えた。 平成23年10月

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【事案】 自動車運転中に衝突を受けたもの 【問題点】 既に非該当の結論が出ており、異議申し立てを受任。 【立証】 栃木県にて3テスラMRIを撮影。専門医より新たな診断書を取り付け、経過診断書上明らかな一貫性とともに強く訴えた。 平成23年10月

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【事案】 自動車運転中、交差点で右手より左折してきた自動車と衝突、受傷したもの 【問題点】 受傷後六か月の時点でご依頼いただいたが、主たる治療先が整骨院であったため、早期での申請は断念。治療先の選定と治療内容について、大幅な修正が必要であった。 【立証のポイント】 MRI画像、必要な神経学的検査所見を集め、後遺障害診断書にて整合性をもって立証。治療実績については治療先を変更して着実に治療実績を積み重ね、無事に14級9号が認定された。(平成23年10月)

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【事案】 歩行中に駐車場においてバックではねられる。 【問題点】 事故受傷から3ヶ月で保険会社から治療を打ち切られ、通院していた病院にも通院する事を拒否された。 【立証のポイント】 当事務所で治療先を紹介し診断して頂いた結果、継続治療の必要ありとの診断。 健康保険を使用し、実費で4か月の通院後、14級が認定される。                                           (平成23年9月)

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? 【事案】 自動車運転中、後方より追突されたもの 【問題点】 受傷4ヶ月時点でご相談をいただく。まずは主治医の確認。神経の専門家としての診断が出来るのか?不安を感じる。被害者プロゴルファーということもあり、細やかな治療の必要性あり。総合的判断として当事務所がいつもお世話になっている専門医に転院を決断。 【立証のポイント】 自覚症状・MRI・神経症状、材料集めを私が支援、主治医がそれら全てを有機的につなぎ合わせて後遺障害診断。滞りなく14級9号認定。(平成23年9月)

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? 【事案】 停車中に追突事故に遭い被害者となる。 【問題点】 画像所見及び神経学的所見に明確な異常が見られ、自覚症状との整合性も明らかであるものの、主治医が交通事故との因果関係を必死に否定している状況(理由は不明)。また、通院日数が25日と少ないことから、弁護士や他の行政書士事務所で受任してもらえず、最終的に当事務所にご相談を頂いたもの。 【立証ポイント】 主治医との調整は当然として、その他通院日数の不足を他の資料の真実性を強調することで補うことを意識した。(平成23年8月)

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? 【事案】 T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。 【問題点】 自覚症状が非常に重篤であること。当事務所関与後に主治医に依頼した神経学的な検査からも顕著な異常及び全体の整合性が確認できる。しかし事故直後に検査を受けたMRIがいい加減に撮影されており、他覚的所見という意味では不安が残る。 【立証ポイント】 さらなる検査受診を提案するも依頼者多忙を極め、確実に14級が認定されればOKという方向に舵を切る。この度14級9号が認定され、依頼者の希望によって弁護士に案件を引き継いだ。後遺障害直前期におけるT1強調画像では異常が見つからなかったが、受傷直後にきちんとしたMRIが撮影されていればT2異常信号が確認できた可能性があったように思う。 (平成23年7月)

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【事案】 T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。 【問題点】 通院していた整形外科が非協力的で、「むち打ちなのに通院しすぎ」と言われ、後遺障害診断書の詳細な記入や、MRI画像の貸出さえも拒否される。 【立証ポイント】 当事務所の紹介する病院で、新たにMRI検査を実施して頂き、神経根症であること、上肢の筋力低下及び上腕二頭筋反射の減弱を診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)

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【事案】 横断歩道手前で停止中に追突事故に遭い被害者となる。 【問題点】 本人に頚部痛、頭痛等の自覚症状が強く残存していたため、事故受傷後から通院していた整形外科で、頚部神経学検査所見、MRI画像所見について、後遺障害診断書にきちんと記入して頂く事をお願いしたにもかかわらず、痛みの残存は認めるが異常はないとの事でした。 【立証ポイント】 本人の自覚症状と検査結果の解離に納得ができず、当事務所の紹介する病院で、あらためて頚部神経学検査及びMRI検査を実施して頂きました。結果として、両検査供に異常が見つかり、それらを診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)

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【事案】 赤信号停止中に追突事故の被害者となる。 【問題点】 しびれの自覚症状が強く、放散痛・知覚鈍麻などの異常が全てMRI所見と神経領域的に一致。当事務所紹介の専門医による診断でも、画像所見は経年性であるものの症状に一貫性があり、事故がきっかけで異常が出現したのとして差し支えないとの判断。しかし、相手方保険会社は事故後3ヶ月ほどで全力の打ち切り攻勢。また、事故とは無関係の原因によって、数年前に右上肢で労災の後遺障害7級が認定されていた。 【立証ポイント】 専門医に、治療継続の必要性を書いた診断書を作成してもらい、6ヶ月間の一括対応期間を確保。労災の異常とは系列的に異なる症状であると主張。14級9号の認定となった。当事務所としては12級の可能性もあると説明、異議申し立ても検討したが、時間的問題から14級で確定。(平成23年6月)

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