【事案】 自動車停車中、後続車に追突される。 【問題点】 単なる捻挫、持病の悪化では治療の長期化は許されない。保険会社の打ち切り打診にも理解が必要です。しかし現実に事故後から発生、長期化する痛みに悩まされる被害者も少なくありません。症状固定とするも、主治医と相談し、病原を明確にするべく神経学的検査を行う。被害者にはこの結果で後遺障害認定となるか否かが決まることを納得してもらった。 【立証ポイント】 神経症状を裏付けるFNSテストにて陽性を示す。またMRIの精査により、L4/5のヘルニアの圧迫を認める。整合性も曖昧で、僅かの所見であるが、審査の結果14級9号が認められる。 他覚的所見が不明確でも、実情から推察できる症状となれば9号となる可能性があります。今回も助けられました。 (平成24年5月)

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【事案】 大型ダンプカーとの正面衝突。生き死にの点では奇跡的に無傷と言えるが、顔に傷跡は残った。 【問題点】 傷が薄いが事実としてそこに存在する。果たしてー 【立証ポイント】 傷の度合いが微妙な薄さであったが、女性である被害者にしてみれば一大事。光の加減で見え方が変化するため、複数の状況・複数の角度、多角的に写真を準備して申請に臨んだ。 (平成24年5月) ※ 併合の為分離しています。

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【事案】 大型ダンプカーとの正面衝突だが奇跡的に無傷。事故のフラッシュバックが残存しうつ状態、PTSDとの診断。 【問題点】 器質的損傷があることが全てである自賠責の世界において、非器質性精神障害の証明は難しい仕事となる。つまり、非器質性精神障害であることが既に問題点。 【立証ポイント】 事故状況、被害者の日常生活状況、医師の見立て、全体を総合して真実であることは間違いないと被害者側の誰もが訴えるが、客観的立場にいる自賠責調査事務所から信用されなければ何の意味も無い。担当行政書士は、全ての立証に通じる 「嘘や脚色を一切剥ぎ取って真実だけを抽出する意識」 を強く持ち、丹念に全ての異常をピックアップ。同時に、事故と無関係と思われる訴えは冷徹に切り捨てる。この作業を繰り返して陳述書を作成、事故状況や新聞記事、実況見分謄写など周辺資料もまとめ上げ、満を持しての被害者請求。結果、PTSDについて12級13号の認定を受けた。 (平成24年5月) ※ 併合の為分離しています。

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【事案】 バイクで直進中、交差点で左折自動車に巻き込まれ転倒。 【問題点】 レントゲンでは骨折等骨の異常は見られない。しかし右足の腫れがひどく、腫れがが長期にわたりひかない状態。そこで私の出番。周辺靭帯の損傷を疑いMRI3.0テスラで疑わしいところをピンポイント精査。しかし内出血の病変は認められるが、直接の病変部が不明。 相手保険会社も「捻挫だから・・」と軽視し、担当者も「実際に面談時に見ましたが腫れは引いてます」と手前勝手な判断で、半年で治療費を打ち切った。さらに接骨院中心の治療から、整形外科の主治医も後遺障害診断に迷惑顔。 【立証ポイント】 腫れの状態、長期化が尋常ではないのです。しかし画像からは病変部が突き止められない。  この仕事は器質的損傷が絶対である自賠責基準への挑戦です。 治療費の打ち切り後、健保使用で整形外科に通院継続。主治医の信頼を得た上で、左右の足の周径を計測し、1cmの左右差を後遺障害診断書に記載。具体的には「靴のサイズを左右違える必要がある」等の主張と、事故から適時撮影した足の写真11枚を添付する。  結果として骨折等の器質的損傷は不明であるが、治療経過から「神経症状の残存」である9号の解釈にて14級が認定される。主治医との信頼関係、写真添付が勝利につながった。  そしてなにより、調査事務所の実情を汲んだ柔軟な判断に感謝したい。 (平成24年5月)

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【事案】 横断歩道を歩行中、後方からの右折車にはねられる。大腿骨遠位端(膝に近い部分)を骨折する。 【問題点】 骨折をプレート固定するも、術後に血栓症を発症し、出血が止まらなくなる懸念から抜釘手術を回避。プレート固定したまま症状固定とする。リハビリの努力で可動域はやや回復するも重度の障害を残す。 【立証ポイント】 本人面談の際、リハビリの効果はあったものの歩き方の異変に気づく。そして後遺障害診断に同席、可動域の測定だけではなく、左右の足の長さの計測を主治医に依頼する。やはり軽度の内半(内側に曲がる)と共に短縮障害(ケガした方が1.5cm短くなってしまった)を発見! これより可動域制限(12級7号)に短縮障害(13級8号)が併合され11級に。 これは事前認定(保険会社任せ)はもちろん、多くの専門家(と名乗る法律家)が見落としています。 関節附近の骨折に短縮障害が残りやすい事・・・これは3月の弁護士研修会で発表しましたよね。 全国の弁護士、行政書士に再度訴えます。大腿骨遠位端骨折、脛骨高原骨折は関節拘縮や骨の変形で長さが変わりやすいのです。必ず下肢長を測って! (平成24年5月)

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【事案】 50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。 【問題点】 腸骨(骨盤)の股関節部分の骨折の為、股関節に可動域制限を残す。癒合部に骨棘形成(変形の一種で骨の角がとんがってしまう)があり、将来、変形性股関節症の危険を残す。 【立証ポイント】 腸骨の変形はわずかな為、変形癒合より可動域制限での評価を求める。計測の立会は不可能であったので、正確な計測に導くため患者に写真入り資料を持たせ、医師の自己流計測を防ぐ。 さらに主治医に変形性股関節症の見通しについて、発症の見通しを診断書に落とし込む。これは後の裁判にて将来治療費を請求するために注意するポイント。 (平成24年5月) ※ 併合の為分離しています。

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【事案】 50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。 【問題点】 わずかに鎖骨の転位(曲がってくっついた)あり。主治医は変形癒合との評価をしなかったが、肩関節に重度の可動域制限を残す。 【立証ポイント】 反対側の健側(ケガをしていない方の肩)は事故とは関係のない関節炎があるため、受傷した肩は「日本整形外科学会の標準値と比較する」旨の記述を主治医に加えていただく。 (平成24年5月) ※ 併合の為分離しています。

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【事案】 50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。 【問題点】 脳挫傷、くも膜下出血だけではなく、肺損傷、鎖骨、肋骨、腸骨骨折と複数の受傷・・・緊急手術となり、脳の後遺障害評価が後回しにされる懸念あり。さらに高次脳機能障害評価が不可能な病院。 具体的な症状として、軽度の短期記憶障害・遂行能力の低下、軽度の感覚麻痺、性格変化があげられる。整形外科での治療が一段落後、別院の脳神経内科でリハビリを継続、一定の回復を果たす。神経心理学検査の数値も標準値に近く、性格変化の客観的な評価がポイントとなる。 外的な問題点として、当初依頼した弁護士が高次脳機能障害に対する経験が乏しく、手をこまねいていた。 【立証ポイント】 主治医と数度にわたり綿密な打ち合わせを重ね、一連の神経心理学検査に対する主治医の評価に具体的なコメントを追加。さらに家族の日常生活報告を数度にわたり書き直し、家族が訴える情動障害、易怒性の症状と主治医の観察のすり合わせ作業を丁寧に進めた。結果として検査数値に表れない性格変化も確実に評価された。 最初の弁護士を解任し、交通事故に力を入れている弁護士にスイッチしたことが勝利の第一歩となった。この弁護士との二人三脚、首都圏屈指の立証体制で臨むことができた。 (平成24年5月) ※ 併合の為分離しています。

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【事案】 強烈な正面衝突の事案。 【問題点】 非常に強い自覚症状。12級13号が妥当?の気配はあるがどのように証明していくか。 【対応内容】 これは追いかけるべき!担当者のスイッチが入り3テスラMRI、ミエロ、詳細な神経学的検査、全てをコーディネートして一貫性・整合性のある後遺障害申請を行うものの、当事務所関与前、初期通院先のドクターが作成した医療照会への回答が致命傷となり14級認定。現在異議申し立て中ではあるが一区切りとして実績投稿す。  (平成24年5月) 【異議申立】 ある神経内科を受診。依頼者曰く「とんでもない痛みだった」針筋電図検査によって下部頚椎(C6~C8)慢性期神経根症がデータ上明らかに。 1.受傷機転 2.自覚症状 3.神経学的所見 4.画像所見 5.その他の検査(今回はEMG) 最後のピースが埋まり、上記全てが一本の線で結ばれた。弁護士に素材を全て届け、弁護士名による異議申し立てで今回12級13号認定。 これは追いかけるべき?嗅ぎ分ける能力を持ち、追いかける方法を理解し、それを具現化可能な医療機関を了知していること。依頼先の本当の実力が試される案件であった。 (平成24年9月) ?

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【事案】 自動車運転中に、側面衝突され受傷したもの。 【問題点】 既に初回申請で非該当となっており、その理由は腰痛捻挫の傷病名が事故から一か月半経過後に診断書に記載されているために事故との因果関係を否定された結果であった。被害者自身は事故から腰部の痛みを訴えていたと主張しており、その部分をどう異議申立をすればよいか?というのが課題であった。 【立証のポイント】 医師面談をお願い、非該当の認定結果の理由と被害者が事故当初から腰部の痛みを訴えていたことをご説明し、事故当初のカルテの開示もお願いした。幸いカルテから腰部の痛みの訴えが事故当初からあったことが確認できたため、その旨を盛り込んだ新たな診断書の作成を医師に依頼。無事に異議申立が認められた。

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