【事案】 幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故 【問題点】 多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。 【立証のポイント】 病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、 また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、 併合8級が認定される。 ※併合のため分離しています。                                     (平成24年6月) 

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【事案】 幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故 【問題点】 多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。 【立証のポイント】 病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、 また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、 併合8級が認定される。 ※併合のため分離しています。                                     (平成24年6月) 

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【事案】 信号待ち停車中、後ろから追突された事故。 【問題点】 接骨院しか通っていなかった為、後遺障害診断書を記入してもらうところがなく、 どうしていいかわからず相談に見えた。 【立証のポイント】 間違いのない後遺障害診断書を作成していただくための病院を紹介し、 そこで数か月通院実績を積み重ね申請、14級9号が認定される。                                     (平成24年6月) 

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【事案】 前方の車が停車したので停車したところ、追突された事故。 【問題点】 事前認定で申請するも非該当との結果で、前回の結果が出てからから約10ヶ月経過していた。 【立証のポイント】 きちんと検査していただける病院を紹介し、そこで現状残存する症状について精査検査し、 症状固定後の通院実績とともに異議を申し立て、14級9号が認定される。                                     (平成24年6月) 

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【事案】 自動車に追突され、受傷したもの。ちなみに、加害者はその後逃走。 【問題点】 立証不足の後遺障害診断書が、すでに事前認定の手続きに移行しつつある段階で保険会社に移送されていた。 【立証】 被害者請求をする旨を明示し、後遺障害診断書を保険会社から送り返していただいた。その後、立証不足な点を医師面談により追記等をお願いし、問題のない後遺障害診断書が完成。その後申請を行い、無事に14級9号が認定された。

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【事案】 自動車でT字路の優先道路を直進、右折の際に右方からの自動車と出合い頭衝突。同乗者を含め2名受傷。 【問題点】 過失割合、自動車の格落ち等で交渉が難航、相手保険会社も弁護士対応の一歩手前。さらに通院が長期化で治療費打ち切り寸前。主治医も単なる捻挫との認識。 泥沼化を防がねば! 【立証ポイント】 物損の交渉は棚上げし、14級9号の認定に舵をきるよう説明。主治医に面談し、捻挫でもわずかながら神経症状を認める記述を加えた診断書を依頼。MRIの読影の記載を促し、不恰好ながら後遺障害診断書を仕上げる。結果2人に14級9号がギリギリ認定されました。相手からの賠償金(約330万×2人=660万程度を予想)だけではなく、搭乗者傷害保険からも(40万×2人=80万円、これは確実に)支払われます。夫婦2人分の14級は結構な金額になります。   物損で争っていた額はわずか20万程度でした。何を優先すべきか?これに気づけば勝利につながります。 ? (平成24年6月)

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【事案】 バイクで直進走行中、並走自動車が右折、巻き込まれ、衝突、転倒したもの。 【問題点】 肋骨4本の多発性骨折ながら医師の処置は保存療法で、骨折した本数も曖昧に治療を進める。また頚部神経症状も併発しているが、それに対する治療もおざなり。そして後遺障害診断に関し、まったく協力してくれる様子はない。面談も30秒しか許可いただけなかった。 肋骨は数か月経っても癒合せず、変形・転位は確実な状態。肋骨骨折は「裸体で確認できる」ほどの変形が残ること、これが自賠責の基準であるが、しかしながら癒合を果たしていなく、内側に食い込んでいる為、外見上はわからない。 【立証ポイント】 この病院では治療も後遺障害診断も厳しいと判断。できれば避けたい転院をせざるを得なかった。新しい医師に頚部、腰部の神経症状の所見をまとめてもらい、MRI検査を実施。神経症状からも等級を取れるよう、保険とする。肋骨はXP画像をもとに医師の診断を乞い、変形について所見を記載していただく。さらに自覚症状、日常生活の困窮点について、別紙にて説明を加える。 当方の杞憂をよそに肋骨の変形は認められた。さらに頚部、腰部共に14級9号を認定。できるだけ認定等級が多い方が逸失利益の交渉に有利なのは言うまでもない。 医師の選択を間違えない事、余すところなく等級を拾い出すこと、これら基本に忠実であることを再確認した。 (平成24年6月)

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【事案】 自動車停車中、後続車に追突される。 【問題点】 あちこちばらつきのある自覚症状、あちこちへの通院、あちこちへの無料法律相談。てんでバラバラの事故対応。ただし現実に症状は重く、全体を整理・コーディネートする実務家の協力必須と思われた。 【立証ポイント】 疼痛の原因を探り続けた結果、神経症状を裏付けるFNSテスト、反射低下の異常所見を確認。高精度MRIでも異常が見つかったが膨隆所見のため14級9号認定。弁護士に引継ぎを行った。 (平成24年5月)

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【事案】 自動車を運転中に、停止していたところを後方より追突されたもの 【問題点】 主治医との関係がうまくいっておらず、協力が得られなさそうな状況 【立証のポイント】 書面での医療紹介等を駆使して、何とか問題のない医証がそろう。 問題なく14級9号が認定された。

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