【事案】 信号待ち追突事故での治療終了直前に高速道路上で側面衝突を受けたもの。一歩間違えれば死亡していてもおかしくない事故状況。 【問題点】 異時共同不法行為?治りかけである以上は別個の事故とすべき? 【証明ポイント】 複合的事故状況で申請書類の仕上げが簡単ではなかった。なぜ被害者請求としたのか?全体が自然な流れになるように事故をコーディネート。受傷直後の相談であったため医療機関の紹介も行った。 (平成24年8月) 

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【事案】 原付運転中、交差点において相手車両に側面衝突され受傷したもの 【問題点】 第6頚椎骨折後の変形障害で11級7号、腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、併合10級が認定されていたが、それに対する異議申立案件。第5~7頸椎後方固定術を受けていることと頸椎の可動域制限が2分の1以下に制限されていることから、8級2号の等級を求める申し立てを行う。 【立証のポイント】 ヘリカルCTで頸椎の新たな画像を入手。その画像をもとに主治医に第5~7頚椎後方固定術による頸椎の可動域制限についての医学的な所見を診断書に記載していただいた。

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【事案】 自動車で停車中に、後続車により追突され受傷したもの 【問題点】 主治医が非協力的で、主治医自身が症状を疑う始末であった 【立証のポイント】 懇意にしている医療機関をご紹介し、そこで神経学的検査を実施していただき、診断書に記載を受ける。その診断書で上記主治医が作成した後遺障害診断書を補填するような形で申請。14級9号が認定された。

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【事案】 右折車待ち停車中、後ろから追突された事故。 【問題点】 通院先との関係が上手く行かず受傷後1ヶ月で受任。頚部~左上肢にかけての神経症状が強く12級13号も視野に慎重な対応が求められる。 【証明ポイント】 3テスラMRIをコーディネートして画像所見を確保、詳細な神経学的検査を受けたが反射正常が致命傷で14級9号。異議申し立てはせずに今後の解決は弁護士に委任予定。 (平成24年7月) 

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【事案】 歩行中、対向車に跳ねられ転倒。 直後より頚部、腰部に神経症状を発症、吐き気・めまい等バレリュー症候群も重なる。何より自発的に小便が出なくなってしまった。 【問題点】 これは単なる打撲捻挫ではないので、初期は原因の特定と治療に奔走することになる。まず脊髄の異変を疑い専門医に受診、結果、脊髄の輝度変化はなく、脊髄損傷はなく安堵した。しかし原因不明の排尿障害については泌尿器科に通院するものの、まったく回復しなかった。 排尿障害は脊髄損傷を原因とするか、仙骨や腰椎の骨折、ヘルニアの突出による馬尾神経への圧迫で生じるもの・・・これが通常の説明です。しかし本件は「骨折等器質的損傷がなく、むち打ちの類で何故おしっこが出なくなるの?」と因果関係を否定されることが当然に予想されます。因果関係の解明に向け、厳しい戦いとなった。 【立証のポイント】 脊髄の専門医から紹介の紹介である泌尿器科の専門医にたどり着く。そこでウロダイナミクス検査を実施、閉尿の具体的な原因の究明を果たす。そして分析データにより「頚部神経症状がもたらした排尿筋括約筋強調不全」の診断結果に漕ぎ着けた。 調査事務所も6か月にわたる審査期間を要すことに。悩みに悩んだ様子が目に浮かぶようです。 結果、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当程度の支障を残すもの」として、異例とも思われる11級10号の認定となる。 治療も障害立証も専門医の協力と専門的な検査なくして成し得ない。厳しい現実を乗り越えた瞬間だった。 (平成24年7月) 

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【事案】 T字路右折のところ、右方より信号無視の自動車に衝突される。 【問題点】 いつも通り主治医に面談し、後遺障害診断に快い返事を得る。しかし何故か診断後変心し、事務の方を通して「ここでは検査はしない、別院でやってきて」と。再度の面談希望も取り付く島なし(検査が面倒、検査のやり方にも自信がないよう)。このままでは診断書も書いてもらえないピンチに。 【立証のポイント】 頚部神経症状について理解のある医師に検査受診してもらうため、医療ネットワーク・山崎行政書士の協力を仰ぐ。山崎行政書士の案内で別院で検査を実施する。その検査結果を添付し、どんな医師でも簡単に後遺障害診断書が作成できるように準備し、再度面倒がる主治医に記載してもらう。結果どうにか14級認定へ。 山崎行政書士とコラボ、秋葉&山崎=首都圏・黄金コンビによる勝利。 (平成24年7月) 

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【事案】 信号待ち停車中、信号無視の自動車に横から衝突された対向車が、その衝撃で進路がそれて正面衝突してきた。不意打ちの事故で神経症状が遷延化。 【問題点】 当初、相談を受けた弁護士は12級の可能性を見極めるために当事務所へ紹介。当方の見立てでは画像所見は弱く、腱反射等も正常であった。したがって治療実績を重ね14級9号認定に備える。 【立証のポイント】 主治医は神経症状の検査について立会を拒否するものの、きちんと実施していただけた。大過なく頚部、腰部のダブル認定を受け、弁護士に事案をお返しした。 (平成24年7月) 

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【事案】 信号待ち停車中、後ろから追突された事故。追突車が被害者車両の下に潜り込むほどの衝撃。 【問題点】 体格の問題でMRIの撮影が出来ない。目立つ神経学的所見も無く、主治医の診断力(後遺障害分野における診断力、の意)も未知数。 【立証のポイント】 あれもこれも訴えすぎの自覚症状を一度整理して、本当に辛いことは何か?ポイントを絞り主張&治療。どうにかMRI撮影にも成功し軽度膨隆を確認。主治医は放っておいても神経学的所見をきっちり確認する医師であり、周辺事情の整理のみを行って補助的サポートで対応終了となった。今後の解決は弁護士に委任予定。 (平成24年7月) 

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【事案】 信号待ち停車中、後ろから追突された事故。 【問題点】 接骨院しか通っていなかった為、後遺障害診断書を記入してもらうところがなく、 どうしていいかわからず相談に見えた。 【立証のポイント】 間違いのない後遺障害診断書を作成していただくための病院を紹介し、 そこで数か月通院実績を積み重ね申請、14級9号が認定される。                                     (平成24年6月) 

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【事案】 幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故 【問題点】 多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。 【立証のポイント】 病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、 また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、 併合8級が認定される。 ※併合のため分離しています。                                     (平成24年6月) 

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