【事案】 歩行中前方より走って来た自動車に衝突され、激しく転倒したもの。 【問題点】 8級レベルの脊柱の障害とは? 【証明ポイント】 脊柱の障害全体としては交通事故110番の↓が詳しく http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/spine/index.php?pid=19 問題になりやすい可動域制限は手前味噌ながら↓が分かりやすい。 http://www.jiko110-yamazaki.com/diary/2183.html 第1腰椎についてXPで確認可能な圧壊を前後の比較で数値化してもらい(前20ミリ後方36ミリ)、可動域制限も正しく計測を受け(半分以下)後遺障害診断書に記載を受けた。以上で認定表の上では8級2号該当も、可動域制限が発生して当然と言えるための要件は非常に厳しく(実際本件も8級2号は否定されている)、普通に考えれば11級7号がやっと? 今回の実績は少々クイズ形式。実はここまでに提示されている材料から、もう一つ検討するポイントがあり、そことの兼ね合いで8級相当の可能性が読み取れる。 ・・・ ・・・ ポイントは第11胸椎。 圧迫骨折が1つであれば話は単純、前が後ろより50%以上圧壊していれば8級認定。しかし本件はその要件を満たさない。ただ、今回は2箇所の圧迫骨折。この場合、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であれば、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として別表第二備考6により別表第二第8級相当が認定される。 (例)例えば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1腰椎の前方20ミリ、後方36ミリ 第11胸椎の前方33ミリ、後方36ミリ 合算して前方53ミリ、後方72ミリ 72-53=19ミリ この19ミリが上記「減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差」 であり、72÷4=18ミリ、この18ミリが上記「減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%」となる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2つ以上の圧迫骨折がある場合、代表的1つだけでなく全ての椎体について圧壊率の記載を求め、もちろんそれだけでなく可動域制限も正しく計測して万全の申請をすること。これが本件の教訓であった。現在は弁護士委任の上最終段階。 (平成24年9月)

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【事案】 自転車走行中、一時停止無視の自動車より側面衝突を受けたもの。 【問題点】 腰部画像所見明らかも主治医に神経学的所見を完全否定されている状況。 【証明ポイント】 医師同行の結果、主治医が神経学的検査に無関心なのではなく、詳しすぎるため検査がシビアであることが判明。【異常ナシ】という記録が積み重なってしまっており、【無い】ものは【無い】で進めるしかない。 せめて受傷直後より自覚症状が一貫していることを強く訴える申請書に仕上げたいと説明したところ、それは事実であり否定する理由が無いと理解をいただき、診断書作成。事故発生状況もわかりやすく資料化し、切実かつ簡潔な支障の訴えとともに被害者請求。申請後30日で14級9号認定。 (平成24年9月)

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【事案】 自動車運転中、後方より激しく追突されたもの。 【問題点】 ・T2高輝度所見が不明瞭 ・既往症、素因多数 ・反射や握力など多くの神経所見が正常 【証明ポイント】 反射亢進ではなく正常で、画像所見も不明瞭。下手をすると14級?しかしそこで諦めず後遺障害診断書、その他書式一式について脊髄損傷前提でまとめ上げ、日常生活の支障も詳しく簡潔に作成し弁護士による被害者請求。誰もが驚きの9級10号認定。支障の書類は、主観に凝り固まった怨念たっぷりの文章ではなく、客観的で謙虚さを込めた簡潔なものが一番。 (平成24年9月)

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【事案】 自動車直進中、側面衝突を受けたもの。 【問題点】 神経症状が強く画像所見も一定程度明確。しかし主治医は神経学的観点で対応している様子が無い。 【証明ポイント】 主治医を訪ね詳細な神経学的検査を依頼するも、反射その他正常所見。懇意にしている神経内科医を訪ね筋電図等の検討をするも、領域的整合性の欠如を指摘される。ここに至って無理は禁物、症状の一貫性のみを頼りに素朴に申請し今回等級認定。 (平成24年9月)

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【事案】 自動車運転中、物損損害額80万円の強烈な追突事故受傷。 【問題点】 T2強調画像が得られていない中での上記傷病名は危険。しかし、症状は両側性で受傷初期より痺れ、反射亢進、頻尿が確認されている。既往として重度OPLL(後従靭帯骨化)。結果的に椎弓形成術を行い頚部可動域制限残存。 【証明ポイント】 複雑な状況。とにかく全てを追いかけようと行動開始。 ①まずは神経症状を追いかけることに。MRIを持って脊髄専門医を訪ねるが「中心性脊髄損傷の他覚的立証はなされていない」「しかし周辺事情は十分に脊髄損傷を想起させる」との診断。刑事裁判において状況証拠のみで有罪判決が出せるか?というケースに似ていると感じた担当MCは、【それならとことん状況証拠を集めまくる作戦】開始。 ②推移の書類を流用し痺れや反射の一貫性を証明する資料を準備。頻尿は話題のウロダイナミクスで仙骨神経領域の知覚鈍麻、尿意亢進、排尿筋過活動を立証。 ③以上の症状に既往OPLLが加わって手術の選択がなされたことは自然な流れか。椎弓形成によって脊柱変形障害+可動域制限残存。脊柱変形&可動域で8級2号も考えられる。 ④果たして神経系統で12級13号?9級10号?まさか7級?それとも変形で8級2号?膀胱は単独で等級が付くか? ・・・結果、神経系統で9級10号の認定。理由書を分析すると変形は11級7号レベルと読み取れる。膀胱も一定の評価。症状の一貫性や現在の支障、受傷機転、マイナス要因たるOPLLなど、全てを総合的に見て「脊髄損傷はあったのだろう」と認められたもの。 11級7号を状況証拠が9級10号に押し上げたと考えて良いでしょう! 後を引き継ぐ弁護士先生に高く評価され、依頼者様にも大大大感謝されるも、本件MVPはウロダイナミクス検査を被害者目線で実施して下さる●●先生と、同先生を紹介してくれた兄貴分AKB先生に他ならない。 この連携力こそが我々の武器。単独事務所では対応不可能でした。 (平成24年9月)

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【事案】 横断歩道を歩行中、カーレースの如く交差点に進入した対向右折車に撥ね飛ばされ、右肩甲骨骨折、肩関節に異常を感じるも通院先の主治医は年のせいと取り合わない。 【問題点】 初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、医師の診断自体が不透明の状態が続く。詐病を疑われているのかと思い悩み、苦しんだ末に当事務所に相談。 【立証ポイント】 まともなリハビリを受けられていない状況のため、即転院。3テスラMRIを備える北関東の画像診断専門病院を訪ね、鳥口突起後方にT2線状高信号域確認⇒棘上筋腱付着部断裂を発見。最も重要な器質的損傷を押さえることに成功。その後リハビリを継続し、正しい可動域計測を受け、スムーズに12級6号認定。弁護士に委任して最終決着。 (平成24年9月)

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【事案】 追突事故による受傷。 【問題点】 不眠や脈拍上昇、眩暈の自覚症状が強く、ペインクリニックと整形外科の両方に通院したいと本人希望。 【証明ポイント】 3テスラMRI、詳細な神経学的検査を経て後遺障害診断を受け14級9号認定。弁護士委任。 (平成24年9月)

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【事案】 追突事故による受傷。 【問題点】 自覚症状が強く、主治医も治療の必要性は認めるものの、交通事故の被害者を毛嫌いしているフシがあり新たな通院先を確保する必要性があった。 【証明ポイント】 単にホットパックを繰り返すだけではない、神経学的検査が丁寧な専門医を紹介。画像が軽度膨隆で反射正常が致命傷も無難に併合14級認定。弁護士委任。 (平成24年8月)

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【事案】 バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。 【問題点】 ・器質的損傷と骨癒合の程度 ・神経症状の一貫性 ・残存した神経症状の内容 ・根拠資料の収集、検査 【ポイント】 骨折部の骨癒合良好かつ客観的かつ有意な医学的所見が無いとして14級9号。併合12級の認定。神経内科による電気的な検査を受診して12級13号の認定を受けられないか?弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く弁護士委任して示談交渉開始。 (平成24年8月) 

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【事案】 バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。 【問題点】 ・器質的損傷と骨癒合の程度 ・可動域の計測 【ポイント】 正しい計測を受けて併合12級の認定。器質的損傷はレントゲンの通り。弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く弁護士委任して示談交渉開始。 (平成24年8月) 

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