【事案】 バイクを運転中に、自動車に追突され、受傷したもの。 【問題点】 初回の申請で非該当になっていた。 治療実績については問題がなかったが、どうも受傷起点と受傷直後のカルテについて、問題視がなされているようであった。 【立証】 症状固定後の診断書・レセプトを新資料の幹とし、異議申立を行う。 無事に14級9号が認定される。                                                 (平成24年12月)

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【事案】 トラック運転中に、並走していたトラックと接触し、受傷したもの。 【問題点】 ・MRI未実施 ・年齢変性であると初診の医師が必要以上に強調していた 【立証のポイント】 神経学的検査をで異常所見が得られなかったが、治療実績についてのアドバイスと、丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、特に問題なく14級9号が認定された。 (平成24年11月

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【事案】 トラック運転中に、並走していたトラックと接触し、受傷したもの。 【問題点】 ・MRI未実施 ・年齢変性であると初診の医師が必要以上に強調していた 【立証のポイント】 神経学的検査をで異常所見が得られなかったが、治療実績についてのアドバイスと、丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、特に問題なく14級9号が認定された。 (平成24年11月

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【事案】 自転車走行中バイクに衝突され、肩鎖関節脱臼。 【問題点】 12級レベルの可動域制限残存も、画像上の根拠が弱く、万が一の非該当を考えると変形障害の認定は外せない。 【立証ポイント】 可動域の計測で最も大切なことは被害者本人が正しい計測方法を理解していること(実は担当MCや弁護士が理解していても診察室での行動は制限されるため意味が無い)。事前に練習を重ね、本番では代償を防ぎながら正しく関節を可動させ12級レベルの数値が記載された(ただし6号は認められなかった)。 保険として追いかけた変形障害は、角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。最終的に12級5号確定で弁護士に案件を引き継いだ。 (平成24年11月)

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【事案】 側面衝突の事案。主治医とコミュニケーションがうまくいかない状況。 【問題点】 ・MRI未撮影 ・主治医と仲が悪く、通院・転院の選択で悩んでいる。 【証明ポイント】 神経学的検査が丁寧な病院をご紹介して転院。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認、ただし神経学的検査の結果整合性に欠ける所見。全体像として14級9号妥当か。弁護士特約が使えないこともあり自身で紛争処理センターに出かけるとのこと。対応終了とした。 (平成24年11月)

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【事案】 歩行中に対向車にはねられ、田んぼに転落し受傷したもの。 【問題点】 神経学的所見正常。画像所見正常。その中での症状残存を立証する必要があった。 【立証のポイント】 間違いのない後遺障害診断書の作成について医師にご協力を仰ぐ。無事に14級9号が認定される。 (平成24年11月)

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【事案】 瓶の蓋が開けられない、など左手指に強い痺れを訴えていた 【問題点】 自覚症状としては中心性脊髄損傷に近い症状を訴えているが、有力な画像所見が得られないのが最大の問題点であった。 【立証ポイント】 頚椎の専門医をご紹介し、中心性脊髄損傷の可能性を徹底的に検査していただいた。しかし、画像、MMEP、SEPいずれの検査も異常所見なしで、中心性脊髄損傷の立証は難しい状況となった。あとは主治医に現在の症状をなるべく丁寧に後遺障害診断書に落とし込んでいただき、日常生活状況報告書も作成して申請を行った。しかし、14級9号の認定であった。 (平成24年11月)

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【事案】 バイク運転中、自動車に衝突されて転倒。下肢大腿骨骨幹部骨折。 【問題点】 見た目に派手な骨折も、癒合完璧。若干の神経症状は残すが果たして。 【立証ポイント】 骨折が派手な場合ついつい本質を見誤るが、骨幹部骨折は機能障害を残さないため偽関節でもない限り等級認定とは縁がない傷病。若干の神経症状につき神経内科を訪ね12級13号~14級9号を目指すも望み薄。 対応中、顎に傷があることが気になり本人・ご家族に確認したところ事故による傷と判明。初期経過診断書にも治療の記録有り。程度、長さについて正しい評価を得られるように書類を整理し、無事に12級認定。弁護士に対応を引き継いだ。 担当MCにとっての、平成22年6月以前、旧基準最後の醜状痕事案。 (平成24年11月)

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【事案】 信号待ち停止中、大型トラックに追突を受けたもの。自車もトラックであったため重傷には至らなかったものの、腰部痛、下肢痺れの症状に悩んでいる。 【問題点】 ・MRI未撮影 ・既に後遺障害診断書作成後のご相談 ・主治医が過去最高レベルの無関心、無気力ドクター。画像も見ず、被害者にも触れず、しかし後遺障害診断書は「いずれも異常ナシ」、地元では「〇〇にかかるとガンすら風邪にされる」ともっぱらの評判。 医証上は異常ナシ⇒普通に考えて打つ手無しだが、果たして。 【証明ポイント】 一か八かの泣き落とし申請。どうせ無駄とわかっていながら、主治医にあれやこれや書類作成を依頼⇒患者に触れもせずに全て異常ナシ⇒こんなに酷い対応を受けました!と調査事務所に詳細レポート。 重ねて、衝撃の強さが見て取れる事故発生状況の資料に力を込め、他の専門医を頼って神経学的検査結果とMRI所見を意見書(診断書)にまとめる。 さすがに気の毒と思ってもらえたか、今回14級9号認定。弁護士に引き継いで対応終了とした。 (平成24年10月)

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【事案】 バイクを運転中、路線を変更してきた自動車と接触し転倒、負傷したもの 【問題点】 主治医の診断では、骨癒合は良好であるとの診断であった。また、相談会時に画像をお見せいただくも、骨癒合は良好であるように思われたため、肩の可動域制限の具体的な理由・原因が相談会の時点では不明であった。 【立証のポイント】 肩の専門医をご紹介し、肩の機能障害についての原因を診察していただいた。 健側の画像と比較し、専門医はあっさりと原因が上腕骨骨頭の内反変性骨癒合のためであることを診断。 その診断内容を記載した診断書の作成をお願いし、新たな画像もとりつけ、それらを添付して申請を行い、無事に10級10号が認定された。                                     (平成24年10月)

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