【事案】 強烈な追突事故の被害を受けたもの。衝撃の激しさは写真、他の資料で十分に確認できる。 【問題点】 ・受傷直後より頚部痛、腰部痛、左肩痛、耳鳴りなど各症状を強く自覚しているが治療先は整骨院のみ。 ・インターネットで調べた結果、脳脊髄液減少症?の可能性があるのでは??と不安に。 【立証のポイント】 整骨院のみの通院など問題外。 受傷直後の相談であったことから全力で医療コーディネートを行う。 ①まずは神経学的評価が確実な整形外科をご案内。そこから3テスラMRIのオーダーを受ける。つまり、12級13号に対応可能な状況を作る。検査の結果、一般的には14級レベル?と判明したため一安心。落ち着いて治療に専念していただけた。 ②難聴・耳鳴りの評価が完璧な耳鼻咽喉科をご案内。激しい事故受傷であった場合、TCS由来の耳鳴りも後遺障害の認定を受けることができる、というのは私たちが大騒ぎしている事実だが、本件もその方向性に対応できるようコーディネートを行った。なお、脳脊髄液減少症は、比較的早い段階で主治医に否定されている。 事実の全てを申請書に落とし込み、本人申請。無事に耳鳴りで12級相当が認定された。 (平成25年1月)  ※本件は併合の事案のため分解して掲載しています。

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【事案】 東日本大震災を経て、翌年こそはと願いを込めた初詣に出かけた先で追突事故に遭ったもの。担当MC責任重大(↓こちらの事案でした。今となっては懐かしい)。 http://www.jiko110-yamazaki.com/diary/1903.html 【問題点】 ・受傷直後の相談も既に保険会社は一括対応打ち切りに向け全力行動中。 ・慣れない土地で通院先の選択に苦慮している状況。一先ず整骨院のみの通院であった。 ・担当MCは当時出不精であった。 【立証のポイント】 ・交渉一切不要!?一括対応打ち切りへの完璧な対応策伝授。 ・安心して通院可能な病院を見つけられるか!?弁護士特約で対応可能な経費が限られる中、遠方への出張対応、中期、症状固定期の医師同行を考えると勝負は1回限り。果たして安心して通院可能な病院を見つけることが可能か⇒後遺障害の残存を心配しなくても良さそうなくらいリハビリが得意で神経学的評価もしっかりした整形外科の先生と出会えました。 完治すればそれが一番も残念ながら症状残存。詳細な神経学的検査を受けて自覚症状を裏付け、無事に14級9号認定。今後、現地の弁護士に対応を引き継ぐ予定。 (平成25年1月)

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【事案】 バイク運転中、自動車に前方を塞がれて転倒、足首骨折は軽症も、同時に受傷した頚部症状が酷い。本人による被害者請求で非該当の認定、その後ご相談をいただく。 【問題点】 既に非該当の結論が出ている事実は、重い。覆せるだけの材料があるか? 【立証ポイント】 ①伝え切れていない事実 非該当となった当時の申請書一式を読み込み、伝え切れていない事実を探したところ、受傷機転の説明が実情を反映していないことが判明。早速現地調査を行い、14級レベルの症状が残存しても仕方ないと説明がつくような事故状況であったことを資料にまとめ上げる。 ②新たな事実 C4/5に膨隆所見があったため、同高位を中心に画像撮影専門病院で再度のMRI撮影。この所見を持って主治医に新たな理学的観点からの診断書を作成してもらい、「新事実」 というには大げさだが、自覚症状の裏付けとなる資料を整理する。 ①②の資料作成までを当事務所の業務として、実際の異議申立は連携する弁護士先生にお願いした。結果、無事に14級9号の認定を受ける。依頼者様とも協力し合って事実が事実の通りに認定評価されたことがとても嬉しく、担当MCとしても満足感が残る。 【教訓】 現地訪問・事故現場取材が勝負を分けました。 (平成24年12月)

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【事案】 自転車運転中にバイクに衝突され頭部・腹部を打撲。受傷直後から目の異常を訴え数日間の治療を行うものの、事故から1ヶ月後に虚血性腸炎⇒腹膜炎で死亡。相手保険会社は死亡日までの慰謝料提示をするのみ、あちこちの事務所や相談機関に相談をするものの、いずれも「ここで慰謝料を受け取って終わりにするのが賢明」との回答で泣寝入り寸前。 【証明ポイント】 ①死亡を追いかける 遺障害害認定とは、半年程度治療を行いそれでも残存してしまった症状の評価を指す言葉であり、治療開始直後に被害者が死亡してしまった本件には当てはまらない?このように考え、まずは死亡を追いかけることに。 照会・質問状を作成し、救急搬送先、死亡時の担当医を訪ねる。しかし、外傷性の腹膜炎であるならば「一ヵ月後に死亡」は通常は有り得ないとして事故との因果関係は完全に否定される。被害者は、医療機関には腹部の痛みを一切伝えなかったものの、家族には訴えており(昭和の男性に多い傾向)、死亡後に解剖を受けなかったことが悔やまれる。この時点で一度死亡について被害者請求を行うも、非該当の結論。 ②後遺障害を追いかける 死亡を諦め、後遺障害一本に絞り込むことに。死亡日=症状固定日と見立てて、その間に得られている医学的証明で勝負をかける。調査の結果、画像やカルテから視神経管損傷が確認され、死亡日直前の視野検査において8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になったと確認出来るため、後遺障害診断書や診断書・意見書など形式を整えて請求し、死亡日=症状固定日の理論が成立するならば13級3号は確定するが・・・果たして・・・? ※ここではさらりと流しますが、被害者不在の中、ポイントを押さえた後遺障害診断書や診断書・意見書を準備することは簡単なことではありません。私たちの普段の活動、医療ネットワークの整備あってのことです。 死亡日=症状固定日理論成立(!)によって視野障害について13級3認定。視力障害9級2号との併合8級相当にて弁護士に対応を引き継いだ。 (平成25年1月) ※本件は併合8級の事案のため、もう一つの後遺障害である視力障害9級2号と分解して掲載しています。

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【事案】 自転車運転中にバイクに衝突され頭部・腹部を打撲。受傷直後から目の異常を訴え数日間の治療を行うものの、事故から1ヶ月後に虚血性腸炎⇒腹膜炎で死亡。相手保険会社は死亡日までの慰謝料提示をするのみ、あちこちの事務所や相談機関に相談をするものの、いずれも「ここで慰謝料を受け取って終わりにするのが賢明」との回答で泣寝入り寸前。 【証明ポイント】 ①死亡を追いかける 遺障害害認定とは、半年程度治療を行いそれでも残存してしまった症状の評価を指す言葉であり、治療開始直後に被害者が死亡してしまった本件には当てはまらない?このように考え、まずは死亡を追いかけることに。 照会・質問状を作成し、救急搬送先、死亡時の担当医を訪ねる。しかし、外傷性の腹膜炎であるならば「一ヵ月後に死亡」は通常は有り得ないとして事故との因果関係は完全に否定される。被害者は、医療機関には腹部の痛みを一切伝えなかったものの、家族には訴えており(昭和の男性に多い傾向)、死亡後に解剖を受けなかったことが悔やまれる。この時点で一度死亡について被害者請求を行うも、非該当の結論。 ②後遺障害を追いかける 死亡を諦め、後遺障害一本に絞り込むことに。死亡日=症状固定日と見立てて、その間に得られている医学的証明で勝負をかける。調査の結果、画像やカルテから視神経管損傷が確認され、死亡日直前の視力検査で右眼矯正視力0.05との記録があるため、後遺障害診断書や診断書・意見書など形式を整えて請求し、死亡日=症状固定日の理論が成立するならば9級2号は確定するが・・・果たして・・・? ※ここではさらりと流しますが、被害者不在の中、ポイントを押さえた後遺障害診断書や診断書・意見書を準備することは簡単なことではありません。私たちの普段の活動、医療ネットワークの整備あってのことです。 死亡日=症状固定日理論成立(!)によって視力障害について9級2号認定。視野障害13級3号との併合8級相当にて弁護士に対応を引き継いだ。 (平成25年1月) ※本件は併合8級の事案のため、もう一つの後遺障害である視野障害13級13号と分解して掲載しています。

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【事案】 原付バイクを走行中に自動車と接触し、受傷したもの。 【問題点】 骨幹部の骨折であったので、膝関節に可動域制限が生じることは考えにくく、また骨癒合も非常に良好であったので、基本的には神経症状で14級9号を目指すしかない事案であると考えていた。 【立証のポイント】 抜釘後間もない時期で症状固定としたが、想定通り膝関節の可動域はほぼ問題なく回復していた。そこで医師に依頼をし、下肢の長さの計測を依頼。健側に比して1センチ短縮があることが判明し、後遺障害診断書に記載を依頼。 下肢の短縮で13級8号、疼痛の残存で14級9号が認定され、併合13級が認定された。 (平成25年1月)

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【事案】 自動車停車中に追突されたもの。 【問題点】 バレリューの症状を強く訴えており、また胸郭出口症候群で手術も受けていた。胸郭出口症候群では自賠責の後遺障害等級の認定は難しく、また受傷から3年あまり経っていたため治療先も多岐にわたり、また相手方保険会社には弁護士対応をされていた。 【立証のポイント】 自賠責への後遺障害認定では、胸郭出口症候群での申請は非該当になる可能性があり、また認定がなされたとしても14級であるので、バレリューの症状を元に外周性頸部症候群での14級9号の認定を目指し立証作業を行った。 幸い、治療先の一つであったペインクリニックの医師が協力的であったので、このペインクリニックで症状固定とした。無事に14級9号が認定される。胸郭出口症候群でも別途後遺障害診断書を作成し申請をしていたが、予想通り、胸郭出口症候群については認定理由には何も触れることなく外傷性頸部症候群で14級の認定がなされていた。 今後、訴訟で胸郭出口症候群での12級を求めるのか、弁護士も交えて検討中である。 (平成25年1月)

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【事案】 自動車を停車中に、後方より走行してきた自動車に追突されたもの。 【問題点】 人身事故としての手続きをしておらず、物損事故として処理がなされていた。 治療費が打ち切られていた。 【立証のポイント】 神経学的検査所見については医師に検査をするが異常がなかった。画像もとくに問題なし。 人身事故証明書入手不能理由書を作成し、添付して申請。 受傷機転がやや心配ではあったものの、無事に14級9号が認定される。治療実績が評価されたものと思われる。 (平成25年1月)

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【事案】 自動車走行中、対向車がセンターラインをオーバーし正面衝突、肩鎖関節(鎖骨と肩の間の関節)が亜脱臼する。その後、肩の固定、理学療法を続けるが肩部に鎖骨の外端がわずかにポコッと出っ張ったまま。さらに激痛が数か月もやまない。 【問題点】 完全脱臼した場合は手術が必要だが、亜脱臼も鎖骨の変形が残りやすい。変形は裸体で確認すれば足りるが、本件の最大の問題は、被害者がひどい痛みを受傷半年後も訴えて続けていることです。医師は痛み止め注射の処方を続けるが、痛み自体が後遺障害として評価されるのは困難。「痛み」は「変形」から派生するものとして12級5号の変形に含めてしまうからである。12級を超える障害を立証するのは厳しいと、被害者には過度の期待をもたないよう諌めることからスタートする。 【立証ポイント】 長く続く痛みの原因を探る。3.0テスラMRI検査により、肩に炎症、液体貯留が続いていることを確認する。これにより激しい痛みが半年後も残る外傷性・肩鎖関節炎を立証する。この炎症の継続が肩鎖関節の不接合に加え、肩関節可動域制限の原因と説明する。最後に可動域計測の立合い、外転2分の1以下の制限を確認。続いてMRI検査所見の詳細な記述を医師にお願いする。とどめに自覚症状も別紙で詳細に記述する。こうして障害を徹底的に説明し尽くす。 総合的に症状の重篤度を評価いただき、可動域制限10級10号、鎖骨の変形12級5号、併合9級の認定を得る。 24年は鎖骨の骨折・脱臼絡みの立証が多かった。成功例も重なり、もはや「鎖骨の王様」か。 (平成24年12月)

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【事案】 横断歩道を横断中、自動車に撥ねられ転倒、右鎖骨骨幹部を骨折する。 【問題点】 某市立病院に搬送されるも、打撲の対応。レントゲンも翌日に撮影、鎖骨がぽっきり折れているのに発見が遅れ、治療も後手に。その後も骨の癒合が進まず、腕も挙がらなくなってしまった。リハビリも「家で肩を動かして」、検査も「うちではやらない」「紹介状も書かない」・・・初期の誤診を責められるのを危惧してか、まったく協力的ではない公務員医師たち・・・。被害者は暗澹たる気持ちで相談先を探す。 弁護士に相談する内容も賠償問題より、まずは医療のことになる。相談先の弁護士の回答は「12級は取れるかなぁ・・」と。ちょうどその時、その事務所との連携を模索中の私に本件の相談が入った。私は肩関節の可動域制限に注目、その場で計測し「単なる鎖骨骨折、それも骨幹部骨折では可動域制限の理由にならない」と力説する。それを受けて弁護士が病院に検査等、働きかけたがまったく埒があかなかった。諦めかけた頃、待ってましたとばかりに私が初期受任し、立証作業に入った。 【立証ポイント】 これはメディカルコーディネーターの実力を見せる機会。まず信頼できる病院に転院させ、リハビリで回復を試みる。そして肩が動かない原因を鎖骨ではなく、肩腱板損傷と推測、MRI検査を実施して病原を突き止める。最後に肩関節の計測に立ち合い、医師に間違いのない診断書を仕上げて頂く。 結果、肩関節の著しい障害10級10号、鎖骨の変形12級5号、併合9級といった、望みうる最高の等級を得る。 これぞメディカルコーディネーターの仕事。被害者から万感の評価を頂いた。しかし残念ながらその弁護士事務所との連携はならなかった。 若手弁護士が「立証も弁護士自らやる」とのこと。この案件を参考に頑張ってほしいと思います。 (平成24年11月)

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