【事案】 強烈な追突を受け、頚部・腰部を捻挫したもの。 【問題点】 ・医師が非協力的 ・保険会社が適切な案内をせず、事故から1年間、後遺障害の申請を放置。示談を担当する弁護士を知らないか?と声がかかる。 【ポイント】 主治医は非協力的な態度に徹しており、他の被害者様の結果とも総合すると地元では最悪クラスと思われた。周辺資料で衝撃を説明、最低の後遺障害診断書、治療経過、1年のブランクを乗り越え、どうにかこうにか14級9号でソフトランディング。 (平成25年1月)

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【事案】 スクーターで走行中に、自動車の左折巻き込みにあい受傷したもの 【問題点】 初回申請では14級が認定されていた。右肩の可動域は12級相当であったが、後遺障害診断書に『可動域は症状固定間際で制限が現れた』と記載されていた。 またカルテをとりつけたところ、確かに事故後一貫して12級に満たない可動域が記載され続けていた。異議申立をするにあたっては、骨癒合と肩関節可動域制限との関係について、改めて医師の所見が必要であった。 【立証のポイント】 カルテを分析した結果、可動域で12級を求めるのは不可能であると判断。神経症状での12級認定を目指す方針にする。懇意にさせていただいているスポーツ外来で右肩について徹底的に精査受診を依頼した結果、右肩に腱板断裂があることを発見。関節造影を行い画像所見を獲得し、さらに医師に肩の痛みについて、器質的損傷に伴うものであるという所見をいただいた。 可動域制限には一切触れない内容で異議申立書を作成し、あくまでも12級13号の認定を求めて異議申立を行った。無事に12級13号が認定される。                                               (平成25年1月)

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【事案】 歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの 【問題点】 相談に来られたときは後遺障害診断書は既に完成しており、神経心理学検査もなにも受けていない状態で申請直前であった。医学的意見もなし、意識障害についての所見もなし、の状態で申請しようとしていたので、まさに、相談に来られたタイミングが『ぎりぎりセーフ』の状態であった。 【立証のポイント】 意識障害についての所見を早急にとりつけ、その後は懇意にしている医療機関で神経心理学検査の依頼をする。様々な症状があったが、一日中塞ぎこんでいる『発動性の低下』が特に顕著であったため、そのために家族の見守りが必要不可欠である点を医学的意見の中で医師に特に入念にご記載をお願いした。 日常生活状況報告書も家族と共同作業で時間をかけてまとめあげ、できうる限りの医証を揃え申請を行う。2級1号が認定される。                                            (平成25年1月)

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【事案】 五台の自動車による玉突き事故の先頭車に乗車していた 【問題点】 医師が非協力的であったこと 【立証のポイント】 医師面談で丁寧にご説明をしたところ、医師に何とか協力的な対応をしていただくことができた。14級9号が認定される。                                                   (平成25年1月)

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【事案】 歩行中に自動車にはねられ、頭部を損傷したもの 【問題点】 高次脳機能障害を伴っていたのでオージオグラムの添付のみでは信用性が薄いと思われるのではないか、という点。 【立証のポイント】 上記の理由から、純音聴力検査に加え、ABR(聴性脳幹反応)検査を医師に依頼をした。60dB以上の障害が認められたことから、9級7号が認定された。                                               (平成25年1月)

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【事案】 歩行中に、原付バイクにはねられたもの 【問題点】 寝たきりで話すことはできず、そのために神経心理学的検査を行うことが不可能であった。 【立証のポイント】 寝たきり、画像によって著名な脳室拡大が認められたため、1級は想定されていたが、万全を期するために問題のない後遺障害診断書、神経系統の医学的意見の作成を医師に依頼した。 また、日常生活状況報告書は家族との共同作業で入念に作成を行う。また被害者請求のほか、障害年金手続き、労災手続き、身体障害者手帳の手続きのサポートをさせていただいた。 想定通り、1級1号が認定される。                                               (平成25年1月)

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【事案】 自動車を運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの 【問題点】 治療費の打ち切りが比較的早い段階でなされていた 【立証のポイント】 医師面談で、神経学的検査、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼。その結果、問題のない後遺障害診断書が完成する。被害者請求を行い、無事に14級9号が認定される。                                            (平成25年1月)

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【事案】 原付バイクを運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの。 【問題点】 ひき逃げ事故であったため、やや煩雑な手続きが必要であった。 【立証のポイント】 受傷直後からのご相談であったので、万全の態勢でサポートを行うことができた。医師も非常に協力的で、何もかもが上手くいった。問題なく14級9号が認定された。                                               (平成25年1月)

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【事案】 信号待ち停止中の追突事故。 【問題点】 ・ヘルニア治療歴有り ・目立つ神経学的所見無し ・主治医が後遺障害診断書を書きたがらない 【証明ポイント】 後遺障害診断書を書きたがらない主治医を前にすると、前向きに後遺障害申請に打って出たい被害者と、症状固定に持ち込みたい加害者損保の利害が一時的に一致する。被害者様から加害者損保担当者に協力要請をしてもらい、妙なタッグマッチで症状固定、後遺障害診断に進む。しかし被害者請求(担当者サンゴメンナサイ・・・)。 結果、14級9号認定。 (平成25年1月)

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【事案】 幼少時代、自転車運転中にバイクに接触され、下肢に重傷を負ったもの。手術によって極度の短縮(7cm)が生じる。この時点で症状固定とはせず、イリザロフ法により骨延長。患側は成長が止まり、健側は成人まで成長を続けるため、患側をわざと長めに延長し、様子を見ることに。月日は流れ、成人時の計測にて左右差はほぼ無いとの診断(主治医の技術、読みが素晴らしい!)。 最終的な損保担当者の損害賠償提示額が驚くほど低く、ご相談。 【問題点】 最も短縮が酷かった当時に症状固定の選択は無かったか?損害賠償提示の際に後遺障害申請の説明は無かったか?確認したところ、一切説明が無いとのこと。このような対応は残念。左右差はほぼ無いとのことだが本当に1cm未満なのか?事故から10年以上が経過しており、後遺障害が認定されれば遅延損害金が馬鹿にならないため、慎重で確実な計測が求められる。 【立証のポイント】 主治医によるパソコン上の計測が認定基準ギリギリであったため、念のため第三者的医療機関も受診し、XPフィルムを繋いで定規で計測、正確な左右差を明らかにした。結果、下肢の短縮で13級8号、同神経症状で14級10号、下肢露出面のてのひら大瘢痕で14級5号、以上の併合13級が認定された。 (平成25年1月)

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