【事案】 自動車同士の追突事故により受傷したもの 【問題点】 ・保険会社との対応でトラブルが起きていた ・医師とも良好な関係ではなかった 【立証ポイント】 治療実績を今一度精査し、整理した。症状固定後の通院実績も含め、治療の連続性・症状の一貫性を改めて異議申立で主張する。無事に14級9号が認定された。                                    (平成25年4月)

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【事案】 運転中に後方より自動車に追突されて受傷。 【問題点】 相談会にお越しになった時は既に受傷後半年近く経っていた。その時点で頸部痛、右上肢、右手指にかけてしびれが残存。 しかし治療・通院の側面から見て、後遺障害が認定される状態では無いと判断し、協力的な医療機関への転院をサポートして軌道修正を行った。 【立証ポイント】 転院先の主治医の協力も得て十分な治療、MRI検査を行った。受傷9か月後に被害者請求。無事14級9号が認定された。 (平成25年4月)  

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【事案】 事故当初から外傷性頸部症候群に伴う耳鳴り、耳閉感、めまいの自覚症状があり整形外科と並行して耳鼻科で治療を行う。 【問題点】 最初の被害者請求では、外傷性頸部症候群のみ記載された後遺障害診断書+耳鼻科に備え付けの診断書で申請なさったところ、耳鳴りと難聴は認定されず14級9号が認定。 その後、異議申立てについてご相談されました。 【立証のポイント】 耳鳴り・難聴の後遺障害について、後遺障害診断書に記載して頂くと共に、再度オージオグラムを含む検査後、ご本人より申請。認定結果では、聴力障害としての評価は困難、しかし耳鳴りで12級相当が認定されました。 (平成25年3月)

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【事案】 自転車を運転中、交差点で前方不注意の右折自動車に衝突して膝を痛める。 【問題点】 右膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。 器質的損傷の立証と可動域を正しく測定してもらう必要があった。 【立証ポイント】 MRI検査では半月板の損傷が認められた。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。具体的には持参した可動域測定の文献を主治医に見せて協力を仰ぎ、正しい測定をお願いした。 (平成25年3月)

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【事案】 バイクで走行中に、右折車に巻き込まれたもの 【問題点】 意識障害についての所見が、高次脳機能障害としての認定のための要件を満たしていなかった。 【立証のポイント】 画像を精査し、右前頭葉と左側頭葉に脳挫傷痕を確認する。 意識障害の所見については要件を満たしていなかったため、医師に確認をする。その結果、カルテなども確認しながら正確に調べ上げていただき、訂正をいただくことができた。 その後は症状と画像を再検討し、必要であると考えられる神経心理学検査をオーダーし、症状固定においては医師との入念な打ち合わせのもと後遺障害診断書の作成を依頼する。9級10号が認定される。                                              (平成25年4月)

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【事案】 バイクで走行中に右折車に巻き込まれる 【問題点】 10円銅硬貨大以上の陥没であることは明らかであったが、『人目に付く』とはやや言い切れない部位であった。 【立証のポイント】 写真を添付し、医師には正確な大きさの記載をお願いした。また、調査事務所の面接時には弁護士に立会いをお願いした。7級12号が無事に認定される。                                         (平成25年4月)

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【事案】 バイクで走行中に右折車に巻き込まれる 【問題点】 眼窩骨折による視神経萎縮が考えられたため、眼窩骨折そのものの程度も確認をする必要があった 【立証のポイント】 視神経萎縮の原因たる眼窩骨折を3DCTで画像所見とする。そのうえでゴールドマン視野計にて視野障害を立証した。13級3号が認定される。                                               (平成25年4月)

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【事案】 追突事故により受傷したもの 【問題点】 ・初回申請は別の行政書士に依頼しており、非該当となっていた。 ・治療機関が長期にわたっており、治療状況の精査が困難であった ・近々に、海外へ留学に行く予定のため残された時間が限られていた 【立証のポイント】 治療実績を今一度精査して、治療期間の空白がないかを徹底的に調べた。症状の一貫性・治療の連続性を改めて医証により補完し、異議申立を行う。異議申立においては、医学的な観点はいっさい触れず、徹底的に症状の一貫性と治療の連続性を有することを訴えた。無事に14級9号が認定された。   (平成25年3月)

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【事案】 自転車で走行中に、横から走行してきたトラックにはねられ、頭部を受傷したもの。 【問題点】 ・広島での事故であり、引っ越し前の医証がすべて広島にあった ・広島での入院・通院中には神経心理学検査がまったく実施されていなかった ・性格変化、自発性の低下、記憶障害、遂行機能障害が特に顕著な症状であり、性格変化をどう客観的に評価していくか?という点が難しい点であった 【立証のポイント】 懇意にしている医師をご紹介し、その医師、被害者の家族、私の三人で入念な打ち合わせを何度も行う。画像で脳の損傷部位を確認し、それをもとに必要と考えられる神経心理学検査をオーダーする。自発性の低下、易怒性については、医師の観察と被害者家族の意見のすり合わせによって医証に落とし込んでいく。記憶障害、遂行機能障害については神経心理学検査の結果から医師の所見をいただいた。性格変化については、家族との綿密な情報交換のもと、日常生活状況報告書に落とし込む作業を行う。 高次脳機能障害の立証には、被害者家族の力添えが不可欠であると改めて実感した案件です。   (平成25年3月)

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【事案】 原付の運転中、対向車線にはみ出したトラックと正面衝突したもの。 【問題点】 高次脳機能障害に関連するほぼ全ての障害を抱える状況だが、寝たきりではないという点で「随時(2級)」か「常時(1級)」かが争点となる。 【立証ポイント】 てんかん発作が重篤であったため、事実の証明を積み重ね「確かに寝たきりでは無いが発作が怖く常に目を離すことが出来ない」と主張して被害者請求を行うものの、自賠・労災ともに2級の認定。実態上「随時」ではなく「常時」であるのは明らかであると異議申し立てを行ったが、当事務所対応以前の主治医作成の診断書にあった「週1回程度発作発生」という記載が焦点として浮かび上がり、医師に依頼するも訂正拒否され、等級変更の障害となる。この点、労災は週1回程度との記載はあるが状況証拠や新たな医師の意見から1日1回程度としても矛盾無く審査請求を認め1級とする、という判断であったが、自賠責は2級1号のまま変わらず。訴訟の中で常時性を訴えていくということで群馬県内の弁護士に引継ぎを行った。 (平成20年2月)

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