【事案】 自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。 【問題点】 頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、 症状固定直前でのご相談。 【立証ポイント】 総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。 協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。 紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。 当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、 顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。 (平成25年3月) ※併合のため分離しています

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【事案】 自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。 【問題点】 頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、 症状固定直前でのご相談。 【立証ポイント】 総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。 協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。 紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。 当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、 顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。 (平成25年3月) ※併合のため分離しています

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【事案】 自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。 【問題点】 通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】 通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。 (平成24年12月) ※併合のため分離しています

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【事案】 自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。 【問題点】 通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】 通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。 (平成24年12月) ※併合のため分離しています

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【事案】 自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。 【問題点】 通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】 通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。 (平成24年12月) ※併合のため分離しています

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【事案】 優先道路をオートバイで直進中、脇道から出出来た車に衝突される。 【問題点】 下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。 【立証ポイント】 何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。 こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。 手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。 下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。 (平成25年1月) ※併合のため分離しています

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【事案】 優先道路をオートバイで直進中、脇道から出出来た車に衝突される。 【問題点】 下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。 【立証ポイント】 何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。 こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。 手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。 下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。 (平成25年1月) ※併合のため分離しています

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【事案】 自動車を運転中、渋滞で前の車が停止したため自身も停止したところ、後ろから追突される。 【問題点】 自身で後遺障害の申請するも非該当で、そのまま示談の話し合いをしている段階でのご相談。 症状固定からかなりの期間がたつが、固定後の通院実績がほとんどない。 【立証ポイント】 きちんと見てくれる整形外科を紹介し、転院していただく。 しばらく通院したのち、間違いのない診断書を作成していただき申請、 14級9号が認定される。 (平成25年3月)

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【事案】 横断歩道を歩行中、右折車と衝突し、転倒受傷。左膝を強打。 【問題点】 左膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。 【立証ポイント】 MRI検査では関節液の貯留は無く、骨や軟骨にも異常は見られなかった。前・後十字靭帯、内・外側側副靭帯にも異常無し。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視した。膝関節においては12級程度の可動域で測定され、診断書に記載されたが、その可動域の原因となる画像所見は認められず、結果、局部の神経症状、痛みの残存として14級が認められた。 (平成25年6月)

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【事案】 自転車で走行中、対向自動車に接触され転倒する。自動車はそのまま逃走。腰椎捻挫となり、歩行もままならないほど下肢に痺れ、神経症状をきたす。 【問題点】 相手はついに捕まらず。そうなると自身の任意保険が頼りとなる。まず人身傷害特約にて治療費等の支払いを受ける。そして保険会社から後遺障害14級の自社認定を受け、提示を受けるも、あまりにも少額なので弁護士に相談する。 人身傷害特約は保険会社の基準額で支払う旨、約款に明記されているが、裁判の判決を得ると何故か保険会社はその判決額を払う。このように実情は不安定な解釈のもとに運用されている。このことを知っている弁護士とタッグを組み、どれだけ地裁基準に近づけるかの挑戦をスタート。 しかしその前に、 【立証ポイント】 そもそもこの障害は14級でいいのか??腰椎MRI画像から12級へのリトライを判断、医証固めに入る。 ここで保険会社に弁護士から異議申立てを行えば、等級を自社認定とする立場の保険会社は支払の高騰を防ぐため、容易に12級を認めないと予想する。この保険会社の思惑を逸らすため、弁護士は姿を隠し、敢えて本人請求による素朴な異議申立てとする。 結果は12級へ変更。そしてこの段階で満を持して弁護士が介入、地裁基準額での請求を無保険車傷害保険を対象に行う。これが保険会社の機微を知り尽くした「時間差代理交渉!」。連携弁護士とのコンビネーションが冴えわたる。 ちなみに相手保険会社は人身傷害特約で支払うのか無保険車傷害保険で支払うのか、ちょっと見ものです。 (平成25年5月)

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