【事案】 自動車直進中、カーブでスリップし、対向車線に停車中のバスに衝突する。その際、左足首をダッシュボード下に挟み、脛骨内果、腓骨頸部を骨折、距骨から関節脱臼した。 【問題点】 100:0事故で相手に何も請求できない。 […]

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【事案】 自転車運転中、路外コンビニエンスストアに右折した車両に衝突されて受傷。 【問題点】 1.事故後一貫する頚部神経症状の評価 2.事故後一貫する難聴・耳鳴りの評価 【証明ポイント】 1.頚部神経症状については症状固定を担当した医師により詳細な神経学的検査が実施され、MRI所見とともにありのままを後遺障害診断書に記載いただくも、通院期間の大半を過ごした前医の診断によれば画像所見も神経学的所見も全て正常とのこと。手は尽くしたものの、この診断内容が重視され頚部は14級9号で決着。 2.難聴・耳鳴りについては主治医協力のもと30dB以上の難聴と耳鳴りの存在を明らかにするも非該当。ABR検査を受け60dB程度の難聴があることを証明し、耳鳴りの訴えが一貫している事実を資料化して異議申立。無事に耳鳴り12級相当の認定を受けた。 (平成25年6月)

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【事案】 歩行中、右方から来た車に衝突され、右上肢について「右肩関節脱臼」、「右肘打撲」、「右橈骨遠位端骨折」を受傷したもの。 【問題点】 整骨院に偏った治療を行い、柔道整復師も適切に整形外科を案内しなかったことから、右上肢全体がズデック骨萎縮の状態に。受傷した三大関節全てに著しい機能障害(10級レベル)が残存。   1.肩関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか? 2.手関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか? 3.肘関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか? 1.2.については器質的損傷の状態から正確な計測が行われれば10級は手堅いと見るが、傷病名が「右肘打撲」にとどまる肘関節についても10級が認定されるか。整骨院の施術にも相当な問題があると考えられるため慎重に申請する必要があるだろう。 【証明ポイント】 1.3大関節全てについて正確な計測の実施を受けた。 2.3大関節それぞれについて機能障害が生じた理由を後遺障害診断書に詳細にお示しいただいた。特に肘関節については重点的に説明を受けた。 以上の結果、肩・肘・手、それぞれについて10級が認められた。 (平成25年6月) ————————————— 後遺障害実務に詳しい方はおそらくここで「ん?」と思われたことでしょう。併合は通常1回であるため、10級+10級で併合9級になるのではないか?と。しかし本件は8級相当。なぜでしょうか。 ・・・実は本件には隠れルールが適用されています。以下、認定文から抜粋します。 『・・・前記1.2.および3.の障害は、同一系列の障害ですが、認定基準上、1上肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級に準ずる障害として取り扱うこととなる・・・』 (別表第二備考6)  

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【事案】 センターラインをはみ出した対向車との正面衝突。自車は甚大な被害。 【問題点】 ・圧迫骨折による変形の度合いは何級レベル? ・神経症状を伴う圧迫骨折であるが神経症状の状態は? 【証明ポイント】 (画像はサンプルイメージです) 圧迫骨折の事案で確認すべきポイントとしては ①新鮮骨折であることが確認できるか。それとも陳旧性の骨折か。 ②圧壊率はどの程度か。後湾が生じていないか。 ③可動域に制限はあるか。 主に上記3点が挙げられる。これに対し本例では ①新鮮骨折であることは明らか。 ②圧潰率は11級レベル、後湾は無い。 ③若干の可動域制限。 このような状況であった。①は前提条件として、③は②が8級レベルでなければそもそも考慮されない。全体像としては11級解決止む無しであるが、問題は神経症状を伴うことにあった。 この点、慎重かつ繊細に神経学的検査の実施を受けたものの、腱反射やラセーグ・SLRの異常所見は確認されず、神経症状としては14級9号レベルとの評価(仮に12級が認められたとしても本例では変形障害に吸収されてしまうが、後の賠償交渉への影響を考えると手を抜いてはいけない部分)。 結果は消化不良であったものの「やれるだけのことはやったという気持ちで先に進める」という言葉を頂いた。後を弁護士に引継ぎ、対応を終了した。 (平成25年5月)

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【事案】 歩行中に自動車に衝突されたもの。 【問題点】 傷病名は脛腓骨骨折、橈骨骨折。 ・手関節の疼痛、機能障害 ・足関節の疼痛、機能障害 これらの症状が残存しているが後遺障害診断書で主張すべきポイントはどこにあるのか。後遺障害等級は認定されるのか。 【証明ポイント】 このような訴えがあるとついつい『神経症状12級13号』や『機能障害12級6号、7号』を考えてしまうがそれは間違いという好例。私たちは初回相談時に必ずレントゲンやCTなど画像そのものをチェックする。本件ではいずれの骨折も ←サンプル画像 のような骨幹部骨折であり、疼痛、機能障害を主張して後遺障害等級が認定されることは無いと判断。狙いどころを『偽関節』か『短縮障害』に絞り込み、下肢全長のレントゲン撮影を主治医に依頼。結果、それまでは話題にすら上がっていなかった患側1㎝の短縮障害が明らかとなり、無事に13級決着。画像を確認せず自覚症状のみを頼りに申請したのではこのようなスムーズな着陸は不可能。 全下肢長のレントゲン撮影ができる医療機関はある程度限られるため、本件における主治医・医療機関との出会いは今後に向けて一つの財産となった。 (平成25年11月)

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【事案】 横断歩道を青信号で歩行中、右折車に跳ね飛ばされる。 【問題点】 接骨院主体の通院で、しかも本人は事故当初から股関節の痛みを訴えていたとの事だが、 股関節に関する傷病名が出てくるのが事故からしばらく経過してから。 【立証ポイント】 カルテを開示してもらうも、やはり当初から股関節の痛みを訴える所見なし。 関節唇の専門医のところに同行し、怒鳴り散らされながらも何とか 事故との因果関係をにおわせる診断書を作成してもらう。 最終的に紛争処理機構まで行き、何とか14級9号の認定を受ける。 (平成26年2月)

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【事案】 優先道路をオートバイで直進中、脇道から一旦停止を無視した車が出てきて衝突。 【問題点】 事前認定で申請するも、精査が必要として、一旦、認定審査を中止され、 資料一式が返送される。 今後どの様に進めていいか全くわからないとのことでご相談を受ける。 【立証ポイント】 もともと通院していた病院に同行し、精査検査のできる病院への紹介状を取り付ける。 検査のできる病院を紹介し、1から神経心理学検査や画像撮影などを行う。 その後、当初の病院に検査結果を持ち帰り、理想的な後遺障害診断書作成を依頼。 高次脳機能障害として7級4号の認定を受ける。 (平成26年1月)

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【事案】 信号待ち停車中、追突された事故。 【問題点】 当初通院していた病院が、6か月も通院したにもかかわらず 後遺障害診断書を書かない主義とのことで仕方なく転院。 転院先の病院では、大腿から下腿にかけてしびれると訴えるも打ち身だとの診断。 どうしていいかわからないとのことでご相談。 【立証ポイント】 医師面談するも、やはりシビレは打ち身からくるとの回答。 転院先の病院をご紹介し、丁寧な診察及び後遺障害診断書作成をしていただき、 何とか腰椎捻挫で14級9号の認定を受ける。 (平成25年11月)

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【事案】 高速道路で車を路肩に停車させていたところ、トラックに追突される。 【問題点】 症状に比べて、画像所見に大きな異常がなかった。 【立証ポイント】 自覚症状、他覚症状ともに、できるだけ今ある症状を後遺障害診断書に詳しく書き込んでもらい、 不足している部分は申述書で捕捉して申請。 何とか頚椎捻挫で14級9号の認定を受ける。 (平成25年11月)

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【事案】 高速道路で車を路肩に停車させていたところ、トラックに追突される。 【問題点】 特になし 【立証ポイント】 通院していた整形外科で医師面談したところ、最初はあまり協力を得らなかったが、 お話しするうちにご理解いただけ、何とか意図する後遺障害診断書を作成していただけました。 無事に頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号の認定を受ける。 (平成25年11月)

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