後遺障害のポイント
上肢を肘関節以上で失ったものとは
・肩関節において肩甲骨と上腕骨とを離断したもの
・肩関節と肘関節との間において上腕を切断したもの
・肘関節において上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したもの
に該当するものの事です。
上肢を手関節以上で失ったものとは
・肘関節と腕関節との間で切断したもの
・腕関節において橈骨および尺骨と手根骨とを離断したもの
に該当するものの事です。
後遺障害等級
等級 | 上肢の欠損障害に関すること | 自賠責保険金額 |
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1級3号 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの | 3,000万円 |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | 2,590万円 |
4級4号 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの | 1,889万円 |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | 1,574万円 |