症状
通常の刺激では起こり得ない激しい痛み
後遺障害のポイント
疼痛性感覚異常であるCRPSはタイプⅠとタイプⅡに区別されています。
タイプⅠをRSD、タイプⅡをカウサルギーと言います。神経損傷の存在が不明確な時はRSD、神経損傷の存在が明らかな時はカウサルギーと診断されます。
後遺障害等級認定の条件としては、アロデニア(通常痛みを起こさないであろう刺激でかなり強い痛み)があることが前提で、その上で、
①関節拘縮が認められること
②骨委縮(ズデイック骨委縮)が認められること
③皮膚色の変化・皮膚温の変化・皮膚委縮が認められること
の3点が、健側と比較して明らかに認められる場合に認定されます。
ですが、RSDに関しては、②の骨委縮がなかなか確認しづらく等級認定の障害になっています。
治療先も含め、上記の検査をしてもらうのは、麻酔科・ペインクリニックですが、専門性の高い病院で専門の医師に診断してもらわなければなりません。
後遺障害等級
疼痛の後遺障害
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 通常の労務に服することはできるが、ときには強度の疼痛のためある程度差し支えがあるもの |
224万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
75万円 |
疼痛性感覚異常(CRPS)の後遺障害
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 軽易な労務以外の労務に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
1,051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
616万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
224万円 |