症状
めまい、ふらつき
後遺障害のポイント
似たような症状にバレ・リュ―症候群がありますが、バレ・リュ―症候群とは大きく違います。
失調、めまい、平均機能障害で後遺障害が認定されるには、事故受傷による側頭骨亀裂骨折や頭蓋低骨折などの頭部外傷を原因とする傷病名があるときであり、そうでなければ認定の可能性は少なくなります。
後遺障害を立証するためには下記のような検査をします。
検査名 | テスト名 |
---|---|
立ち直り反射テスト | ロンベルグテスト マンテスト ゴニオメーターテスト |
偏奇検査 | 指示テスト 遮眼書字テスト |
頭位変換眼振検査 | フレンツェル眼鏡テスト 視運動眼振パターンテスト 温度眼振テスト 1方向回転テスト 振子様回転テスト |
バレ・リュ―症候群では、これらの検査で異常が出る事はありません。
後遺障害等級
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 |
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3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平均機能障害のために終身労務に就くことができないもの |
2,219万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの | 1,574万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 中程度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの |
1,051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一般的な労働能力は残存しているが、眩暈の自覚症状が強く、かつ、他覚的に眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるのも |
616万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 労働には差し支えがないが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見がみめられるのも |
224万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 眩暈の自覚症状はあるが、他覚的には眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの |
75万円 |