後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故により痛みやシビレ、可動域制限など何らかの症状が発生し、一定期間十分な治療してもその症状が残存してしまった場合に、それらの症状を後遺障害として認定してもらう事によって、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などの損害を賠償してもらう事です。
残存した後遺障害の程度によって1級~14級まで細かく分かれています。
症状固定とは
症状固定とは、これ以上治療を継続しても治療効果が期待できない状態の事を言います。
よく、保険会社から「治療を打ち切って症状固定としてください」と言われ、言われるままに症状固定してしまう方が見えますが、それは間違いです。
保険会社が言ってきているのは、「治療費の立て替え払いを終了します。」という事、いわゆる打ち切りのことであって、症状固定とは違います。
症状固定を決める事が出来るのは、主治医と本人のみです。ですから、主治医とよく話し合い、これ以上治療効果が期待できないと主治医も自分も納得した時点が症状固定時期になります。
症状固定した後は、治療費はおろか休業損害、交通費、慰謝料等すべての項目の支払いはストップしてしまいます。
また、後遺障害の申請には、明らかに回復不可能な不可逆的な損傷以外、最低でも6カ月の治療期間が必要です。
ですから、後遺障害の申請を焦って、安易に症状固定をしてしまうと、損害賠償の支払いがストップするばかりではなく、後遺障害が認定されなくなってしまいますので、症状固定の時期については慎重に判断しなければなりません。
後遺障害の申請
後遺障害の申請をするには、保険会社から後遺障害診断書を送付してもらい、それを病院に持参し、主治医に記入してもらいます。
よく誤解している方が見えますが、後遺障害の認定をするのは医師ではなく、損害保険料率算出機構の中にある自賠責損害調査事務所という所で認定をしています。自賠責損害調査事務所では後遺障害診断書等による書類審査のみで何等級を認定するか決めるため、後遺障害診断書への記載内容は重要です。
ですから、出来るだけ具体的に、どこにどのような痛みがあり、どのような症状なのかを医師にはっきりと伝えます。
すべての医師が後遺障害診断書の書き方に慣れている訳ではないので、自分自身できちんと主張しなければ、正当な等級を認定してもらう事は出来ません。
事前認定と被害者請求について
後遺障害診断書に記入してもらったらそれを自賠責調査事務所に送るのですが、その方法には二通りあります。一つは事前認定という方法で、もう一つは被害者請求という方法です。
事前認定とは保険会社がすべての手続きを行ってくれるもので、被害者請求とは自分自身で手続きを行う方法です。それぞれにメリット、デメリットがあるのでどちらで請求するのかを検討します。
まず、事前認定のメッリトとしては、手間がかからないという事です。保険会社に同意書と後遺障害診断書を出すだけで、あとの手続きはすべて保険会社がやってくれます。
デメリットとしては、時間がかかる場合が多々あるという事です。いつまで待っても結果が出ないので損害保険料率算出機構に確認したら、まだ申請もされていなかったという事も事前認定ではあり得ます。
また、たとえ後遺障害が認定さてたとしても、示談が終了するまで後遺障害保険金が支払われませんので、交通事故で生活が困窮している方などにとっては大きなデメリットになります。
一方、被害者請求のメッリトとしては、無駄に時間がかからないという事や、後遺障害が認定されれば、示談前に後遺障害保険金を先に受け取れるという事です。先に受け取れるというだけで、事前認定と被害者請求で受け取る金額が変わるという事ではありません。
デメリットとしては、手続きをすべて自分で行わなければならないので面倒という事です。
ですが、当事務所が被害者請求に関して最大のメリットと考えるのは、妥当な等級が得られやすいからです。その理由としては、被害者請求で申請することによって、自分に残った症状を余すことなく正確に伝える事が出来るためです。
このようにどちらにもメッリト、デメリットがありますので、どちらで申請するか検討することになりますが、当事務所では全件被害者請求で申請しています。
異議申し立てについて
自賠責調査事務所に申請を行った後は、結果が出るまで待つのみです。最短でも40日ぐらいの日数がかかります。
出た結果に納得がいかなければ、異議申し立てを行う事が出来ます。異議申し立ては、時効にかからない限り、納得がいくまで何度でも行なう事が出来ます。