保険会社からの治療打ち切りに対応するためのアドバイス
交通事故による受傷で、体に何らかの痛みやしびれなどの症状が残っているにもかかわらず、保険会社の担当者から「治療費の支払いは今月いっぱいで終了しますから、治療を終了してください。」と言われる事があります。ですが、後遺障害の申請には、明らかに回復不可能な器質的損傷がない限り、最低でも6が月の治療期間が必要です。
ですから、治療の打ち切りを保険会社から言われないような主治医との接し方、万が一治療の打ち切りを言われた場合の、治療の継続の仕方などをアドバイスいたします。
適切な後遺障害等級についてのご説明
後遺障害の等級が1等級でも違えば、賠償金額は自賠責の支払い基準のみをとっても大きな違いが出ます。ですが、後遺障害等級の判断には専門的な知識が必要になります。
ですから、事故受傷後からの診断書・診療報酬明細書、画像等をお見せいただき、何等級が妥当な等級なのか、今のままだと何等級が認定される可能性があるのかをご説明させて頂き、もし上位等級が認定される可能性がある場合には、何をすればいいのかをアドバイスさせていただきます。
後遺障害診断書の記載に関して、重要ポイントをアドバイス
医者は患者を治療すのが仕事ですから、全ての医師が、治療とは関係のない後遺障害診断書の書き方に精通しているわけではありません。もし出来あがってきた診断書に後遺障害の認定判断に必要だと思われる記載がなければ、申請をしても、本来認定されるべき等級より低い等級しか認定されなかったり、そもそも等級自体が認定されないということになりかねません。
そのような事にならないためには、記載してほしい内容をこちらから積極的にアピールしていかなければなりません。それらのことを踏まえ、後遺障害診断書へ記載してほしい内容に関してアドバイスさせて頂きます。
病院の紹介
全ての病院で、全ての検査ができる環境が整っているとは限りません。ですが、正しい後遺障害等級を認定してもらう為には、しなければならない検査があります。
もし、ご自身で通っている病院に必要な検査設備が無い場合、そのまま必要な検査をせず後遺障害の申請をしても、妥当な等級が認定される可能性は低くなります。
また、病院によっては交通事故患者に対して理解がなく、訴える症状を「年のせい」や「心の問題」として、きちんと向き合っていただけない場合があります。もちろん、本当にそのような方なら仕方がないのですが、そうでない場合も多々あります。
そのような場合には、検査のできる病院の紹介や症状を理解してくれる病院をいたします。
異議申し立てをするためのサポート
上記でも記載しましたが、後遺障害の等級が1等級でも違えば、賠償金額は、自賠責の支払い基準のみをとっても大きな違いが出ます。ですから、後遺障害の申請結果が出たら、それが正しいかどうかを検討しなければなりません。実際に異議申し立てをすると、等級が上がる事が多くあります。
ですが、やみくもに異議申し立てをしても認定される事はありません。異議申し立てをするには、送られてきた「認定通知書」等を検討し、最初の申請では何が不足していたか、それを覆すにはどうすればいいかを検討し、必要なら新しい医証等を取り付けたり、新たな検査を行うなどして異議申し立てしなければなりません。
そのためのサポートをいたします。