足関節の骨折と言っても、折れる場所によって、或いは診断する医師によって傷病名は様々です。
足関節は脛骨遠位端部、腓骨遠位端部、距骨で構成されており、
脛骨遠位端内側が内果(うちくるぶし)、脛骨遠位端後側が後果、腓骨遠位端が外果(そとくるぶし)部分です。
ですから、部位によって、腓骨・脛骨遠位端骨折、足関節骨折、下腿骨骨折などの傷病名が付きます。
交通事故で転倒時、足関節に大きな外力が加わった時に骨折します。
痛みと腫れが強く、歩くことは困難で、転位がひどいときは明らかな変形を伴います。
足関節の骨折で、距骨が外れると足関節脱臼骨折となり、腓骨・脛骨靭帯の損傷を伴うこともあります。
前後左右のレントゲンで診断しますが、粉砕骨折などの場合は3D-CT撮影が必要な場合もあります。
転位のない場合は、徒手整復した後、ギブス固定する保存的治療になりますが、少しでも転位のある場合などは手術を選択します。
特に関節面はきれいに整復しなければなりませんので、医師の腕が問われます。
また、転位がきちんと整復されていなければ将来変形性足関節症になる可能性もあり、この面でも医師の腕が問われます。
術後は、早期にリハビリをしなければ、足関節が拘縮してしまう可能性がありますので、リハビリは重要です。
術後2~3週間後にシーネ固定とし、1日数回固定を外して、足関節のリハビリを行います。
骨折や脱臼により可動域に2分の1以上の制限が残った場合は後遺障害10級11号が、可動域に4分の3以上の制限が残った場合は後遺障害12級7号が、可動域に制限のこらない場合でも、常時疼痛がある場合は後遺障害12級13号、14級9号が認定される可能性があります。