後遺障害のポイント
著しい変形を残すものとは
エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものの事です。
①脊柱圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの)
②脊柱圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生ずるとともに、※コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。
著しい運動障害を残すものとは
頚部及び胸腰部が強直した状態で、次のいずれかに該当するものの事です。
①頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊柱圧迫骨折等が存していることがエックス線、CT画像又はMRI画像により確認できるもの
②頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊柱固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
中程度の変形を残すものとは
エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものの事です。
①脊柱圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生じているもの
②※コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
③環椎(第1頸椎)又は軸椎(第2頸椎)の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、(a)及び(b)については、軸椎以下の脊柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定する
(a)60度以上の回旋位となっているもの
(b)50度以上の屈曲又は60度以上の伸展位となっているもの
(c)側屈位となっており、エックス線写真、CT画像又はMRI画像により矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
運動障害を残すものとは
次のいずれかに該当するものの事です。
①下記のいずれかに該当し、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
(a)エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合
(b)頚椎又は胸腰椎に脊柱固定術が行われた場合
(c)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合
参考可動域とは
頚部 前屈60° 後屈50° 回旋 左右各60° 側屈左右各50°
胸・腰部 前屈45° 後屈30° 回旋 左右各40° 側屈左右各50°
②頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
変形を残すものとは
次のいずれかに該当するものの事です。
①脊柱圧迫骨折等を残していることがエックス線写真、CT画像又はMRI画像により確認できるもの
②脊柱固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかの脊柱に吸収されたものを除く)
③3個以上の脊柱について、椎弓切除術等の椎弓形成術をうけたもの
※コブ法とは、X線写真により脊柱のカーブの頭側と尾側でそれぞれ水平面から最も傾いた脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。
後遺障害等級
等級 | 脊柱の変形又は運動障害に関すること | 自賠責保険金額 |
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6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 1,296万円 |
8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの又は運動障害を残すもの | 819万円 |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの | 331万円 |