後遺障害のポイント
ここでいう長管骨とは、上肢においては上腕骨・橈骨・尺骨、下肢においては大腿骨・脛骨・腓骨の事です。
長管骨に変形を残すとは
上肢においては、以下のいずれかに該当する者の事です。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(a)上腕骨に変形を残すもの
(b)橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)
②上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
③橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
④上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑤上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
⑥上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
(a)外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
下肢においては、以下のいずれかに該当する者の事です。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(a)大腿骨に変形を残すもの
(b)脛骨に変形を残すもの
なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する
②大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
③大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの
この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
(a)外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること
後遺障害等級
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 |
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12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | 224万円 |