後遺障害のポイント
ここでいう体幹骨とは、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の事です。
著しい変形を残すとは
裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものの事で、変形がエックス線写真によって、はじめて発見しうる程度のものは該当しないとされています。
ですが、骨移植の為に骨盤骨の一部である腸骨を採骨したものも12級5号の認定が出る事がありますので、上記にこだわらずに申請してみてください。
また、肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱います。肋軟骨についても、肋骨に準じて取り扱います。
骨盤骨には、仙骨は含まれますが、尾骨は含まれません。
また、鎖骨に偽関節が認められる場合で、裸体で確認できる程度のものは12級5号が認められます。
後遺障害等級
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 |
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12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 224万円 |