後遺障害のポイント

足指は、親指から順に第1指(母指)、第2指、第3指、第4指、第5指と呼びます。

親指では、指先から順に指節間関節(IP関節)、中足指節関節(MP関節)、その他の指では、指先から順に遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、中足指節関節(MP関節)と言います。

足指を失ったものとは
親指の場合もその他の指の場合も中足指節関節(MP関節)以上を失ったものの事です。

後遺障害等級

等級 足指の欠損障害に関すること 自賠責保険金額
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの 1,574万円
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 819万円
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 616万円
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 461万円
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を
失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
224万円
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 139万円
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