後遺障害のポイント
下肢の用を全廃したものとは
下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)のすべてが硬直したものの事です。
下肢の場合は、足指の用廃は要件とされていませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合も下肢の用廃として評価されます。
関節の用を廃したものとは
①関節が硬直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)
③人工関節、人口骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
に該当するものの事です。
関節の機能に著しい障害を残すものとは
①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されれいるもの
②人工関節、人口骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の2分の1を超えるもの
関節の機能に障害を残すものとは
①関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されれいるもの
後遺障害等級
等級 | 下肢の機能障害に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 1,574万円 |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1,296万円 |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 819万円 |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 224万円 |