後遺障害のポイント
膝関節以上で失ったものとは
①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節と膝関節の間で切断したもの
③膝関節において大腿骨と下腿骨(脛骨及び腓骨)を離断したもの
に該当するものの事です。
足関節以上で失ったものとは
①膝関節と足関節の間で切断したもの
②足関節において下腿骨(脛骨及び腓骨)と距骨とを離断したもの
に該当するものの事です。
リスフラン関節以上で失ったものとは
①足根骨において切断したもの
②中足骨と足根骨とを離断したもの
リスフラン関節とは、足根中足関節の事でだいたい足の真ん中あたりにある関節の事です。
足根骨とは、足根中足関節より根元側の色々な骨の総称です。
後遺障害等級
等級 | 下肢の欠損障害に関すること | 自賠責保険金額 |
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1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 3,000万円 |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 2,590万円 |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1,889万円 |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,889万円 |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | 1,574万円 |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,051万円 |