自賠責保険への請求方法について
被害者請求とは?
自賠責保険では、加害者側から支払いを全く受けられないか、或いはその一部の支払いしか受けられない被害者のために、自分で直接、加害者の自賠責保険へ請求する被害者請求という方法があります。
被害者請求 | |
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本請求 | 治療終了などで損害が確定している場合に、被害者のほうから直接損害賠償額を請求する方法です。 |
仮渡金請求 | 加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用に困った時は仮渡金を請求する事が出来ます。 |
仮渡金として請求出来る金額は下表の通りです。
医師の診断書で判断されます。
傷害事故
請求できるケース | 金額 |
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●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合 ●大腿または下腿の骨折など |
40万円 |
●入院14日以上を要るする場合または入院を要し治療30日以上を要する場合 ●上腕または前腕の骨折など |
20万円 |
●治療11日以上を要する場合 | 5万円 |
自賠責に請求するために必要となる書類
傷害による被害者請求に必要となる書類
必要書類 | 発行者 作成者 |
本請求 内払金 |
仮渡金 |
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1.支払請求書 (保険金、損害賠償額、内払金、仮渡金) |
請求者 | ○ | ○ |
2.請求者(本人)の印鑑証明 | 市区町村役場 | ○ | ○ |
3.交通事故証明書 | 自動車安全運転センター | ○ | ○ |
4.事故発生状況報告書 | 運転者・被害者など | ○ | ○ |
5.標識交付証明書または届出済証 (契約車両が車検対象車でない場合) |
○ | ○ | |
6.診断書 | 医師 | ○ | ○ |
7.診療報酬明細書 | 医師 | ○ | |
8.施術証明書 | 柔道整復師 | ○ | |
9.通院交通費明細書 | 被害者など | ○ | |
10.休業損害明細書、確定申告書、職業証明書 | 勤務先など | ○ | |
11.住民票または戸籍抄本 (事故当事者が未成年で親権者等が請求する場合) |
市区町村役場 | ○ | ○ |
12.委任状および委任者の印鑑証明書 (委任を受けて請求する場合) |
委任者 | ○ | ○ |
13.付添看護自認書または看護料領収書 | 付添者 | ○ | |
14.その他損害を証明する書類、領収書など | ○ | ||
15.後遺障害診断書 (後遺障害がある場合) |
医師 | ○ | ○ |