示談及び後遺障害の申請に必要な書類

□ 初診時の診断書
警察に人身事故として届けた時の診断書です。
後遺障害の申請に必要になる場合がありますので、コピーがとってあればお持ちください。

□ 交通事故証明書
申請書が損害保険会社・警察署・派出諸などにあるので、申請書に必要事項を記入して、自動車安全運転センターに請求します。

□ 事故状況説明書または実況見分調書
事故状況説明書は、各保険会社によって決まった書式があり、自分で作成します。

□ 診断書・診療報酬明細書・施術証明書
保険会社が持っている場合は、保険会社に請求します。

□ 損害賠計算書
保険会社から送られてくる示談金の計算書です。

□ 領収書など
立て替えた金銭がある場合

□ 源泉徴収票
後遺障害、休業損害がある場合

□ 後遺障害診断書・後遺障害認定書
後遺障害がある場合

損害賠償を請求する相手

請求する相手 請求出来る場合
加害者(ドライバー等) 加害者に故意過失がある場合
運行供用者(加害車両の所有者など) 車両の運行によって死傷した場合
加害者の雇用主 使用者が業務執行中、運転による事故を故意過失により起こした場合
責任無能力者である子供の両親など 責任能力の無い者が、故意過失によって他人に損害を与えた場合
国および公共団体 公務員が公務執行中に故意過失によって起こした事故や、道路設置または管理に欠陥があった場合
加害車両の自賠責保険 加害者が任意保険に未加入で、保有者の損害賠償責任が発生した場合
加害者の任意保険 加害者が任意保険に加入しており、加害者に賠償責任が発生した場合
自分で加入している任意保険 人身傷害・搭乗者傷害保険などの特約が付いており、支払い条件が満たされた場合
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