?
【事案】
家族旅行中の自動車後部座席に乗っていたところ、前方不注意の自動車に後方より追突され、膝を強く打ったもの。
【問題点】
事故から3ヶ月時点でMCLが一応治った後は、整形外科の通院を休止し近所のマッサージ店に通っていた。疼痛は残存していたものの後遺障害認定手続きを知らず、傷害部分のみ示談して1年以上放置していた。
【立証ポイント】
事実として機能障害(可動域制限)が見られるものの受傷内容がMCLということもあり、器質的損傷を前提とした申請は不可能と判断。診断名にこだわらず、現時点も疼痛が残存していることにスポットを当て、経年性であっても事故により症状が憎悪したのは間違いないという視点で資料を集めた。連携弁護士の手により既に解決済み(平成22年10月)。