【事案】
バイク事故によって足関節内果骨折。

【問題点】
加害者側の保険会社は事故後すぐに自賠責のパンフレットを被害者に送付し放置。時効直前で受任。

【立証ポイント】
器質的損傷は明らかで当然に12級7号が認定され、その旨被害者本人が加害者側保険会社に連絡したところ「その件は既に解決しています」とのこと。 即弁護士に依頼したのは言うまでも無い。

 

(平成20年4月)

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