【事案】
歩行中前方より走って来た自動車に衝突され、激しく転倒したもの。
【問題点】
8級レベルの脊柱の障害とは?
【証明ポイント】
脊柱の障害全体としては交通事故110番の↓が詳しく
http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/spine/index.php?pid=19
問題になりやすい可動域制限は手前味噌ながら↓が分かりやすい。
http://www.jiko110-yamazaki.com/diary/2183.html
第1腰椎についてXPで確認可能な圧壊を前後の比較で数値化してもらい(前20ミリ後方36ミリ)、可動域制限も正しく計測を受け(半分以下)後遺障害診断書に記載を受けた。以上で認定表の上では8級2号該当も、可動域制限が発生して当然と言えるための要件は非常に厳しく(実際本件も8級2号は否定されている)、普通に考えれば11級7号がやっと?
今回の実績は少々クイズ形式。実はここまでに提示されている材料から、もう一つ検討するポイントがあり、そことの兼ね合いで8級相当の可能性が読み取れる。
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ポイントは第11胸椎。
圧迫骨折が1つであれば話は単純、前が後ろより50%以上圧壊していれば8級認定。しかし本件はその要件を満たさない。ただ、今回は2箇所の圧迫骨折。この場合、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であれば、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として別表第二備考6により別表第二第8級相当が認定される。
(例)例えば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1腰椎の前方20ミリ、後方36ミリ
第11胸椎の前方33ミリ、後方36ミリ
合算して前方53ミリ、後方72ミリ
72-53=19ミリ
この19ミリが上記「減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差」 であり、72÷4=18ミリ、この18ミリが上記「減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%」となる。
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2つ以上の圧迫骨折がある場合、代表的1つだけでなく全ての椎体について圧壊率の記載を求め、もちろんそれだけでなく可動域制限も正しく計測して万全の申請をすること。これが本件の教訓であった。現在は弁護士委任の上最終段階。
(平成24年9月)