【事案】
追突事故により受傷したもの
【問題点】
・初回申請は別の行政書士に依頼しており、非該当となっていた。
・治療機関が長期にわたっており、治療状況の精査が困難であった
・近々に、海外へ留学に行く予定のため残された時間が限られていた
【立証のポイント】
治療実績を今一度精査して、治療期間の空白がないかを徹底的に調べた。症状の一貫性・治療の連続性を改めて医証により補完し、異議申立を行う。異議申立においては、医学的な観点はいっさい触れず、徹底的に症状の一貫性と治療の連続性を有することを訴えた。無事に14級9号が認定された。
(平成25年3月)