【事案】
バイク運転中、自動車に前方を塞がれて転倒、足首骨折は軽症も、同時に受傷した頚部症状が酷い。本人による被害者請求で非該当の認定、その後ご相談をいただく。
【問題点】
既に非該当の結論が出ている事実は、重い。覆せるだけの材料があるか?
【立証ポイント】
①伝え切れていない事実
非該当となった当時の申請書一式を読み込み、伝え切れていない事実を探したところ、受傷機転の説明が実情を反映していないことが判明。早速現地調査を行い、14級レベルの症状が残存しても仕方ないと説明がつくような事故状況であったことを資料にまとめ上げる。
②新たな事実
C4/5に膨隆所見があったため、同高位を中心に画像撮影専門病院で再度のMRI撮影。この所見を持って主治医に新たな理学的観点からの診断書を作成してもらい、「新事実」 というには大げさだが、自覚症状の裏付けとなる資料を整理する。
①②の資料作成までを当事務所の業務として、実際の異議申立は連携する弁護士先生にお願いした。結果、無事に14級9号の認定を受ける。依頼者様とも協力し合って事実が事実の通りに認定評価されたことがとても嬉しく、担当MCとしても満足感が残る。
【教訓】
現地訪問・事故現場取材が勝負を分けました。
(平成24年12月)