【事案】

 歩行中、後方より自動車に衝突され、頭部を負傷。画像所見、意識障害があったものの、退院後の経過もよく、単なる脳外傷の診断のまま、神経症状の残存(14級9号)に留まる。

【問題点】

 当時ひとり暮らしであったため、易疲労性(精神的に疲れやすい)や性格変化について家族の観察が及ばず、事故後微妙な変化を主張する者がいなかったために見逃されてしまった。

【立証】

 別住まいの親族が改善しない症状に気付き、当方に依頼、連携弁護士と共同して異議申立てを行い、正しい認定に至った。その後訴訟に移行、異議申立ての結果が尊重され、争点少なく、ほぼ勝訴内容の和解となる。

(平成26年7月)

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