【事案】
飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの
【問題点】
①通院先の大学病院、チームでの対応で主治医が定まらず、ドクターによって高次脳機能障害への理解にバラつきがあった。誰に後遺障害診断を依頼すればよいのか?
②受傷直後の意識障害の所見、飲酒に関する言及があり、果たして意識障害は「脳損傷」によるものか、それとも「酔っ払い」状態だったのか、慎重な調査が必要。
③神経心理学検査がリハビリのスケジュールに組み込まれておらず、それでは自覚症状を裏付けられないことからコーディネート必須の状況。嗅覚障害の証明にオルファクト検査も手配した。
【対応】
①高次脳機能障害の損害賠償について主治医に説明し、理解を得て下地を整えた。
②事故発生前~事故状況~その後の経緯を丹念に資料化、救急搬送時の記録、担当医の証言なども集めて飲酒問題を排除した。
③必要な検査一式をコーディネートした。
以上の資料を集約し、日常生活状況報告書も時間をかけてまとめ上げ、5級、7級、9級、下手をすると非該当、いずれの可能性もある中で後遺障害申請。結果、高次脳機能障害について5級2号が認定される。
※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である嗅覚障害12級相当と分解して掲載しています。
(平成25年2月)